○板柳町多目的ホール条例施行規則

平成七年十月三十日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町多目的ホール条例(平成七年板柳町条例第六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第二条 板柳町多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の管理運営は、教育長の命を受けて生涯学習課長が統括する。

(平一八教委規則七・一部改正)

(使用時間及び休館日)

第三条 多目的ホールの使用時間は、午前九時から午後十時までとする。

2 多目的ホールの休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平一九教委規則四・一部改正)

(使用許可申請書)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、板柳町多目的ホール使用許可申請書(様式第一号)により使用日の一年前から七日前まで行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別設備等許可申請)

第五条 条例第十一条の規定による許可の申請は、板柳町多目的ホール特別設備等許可申請書(様式第二号)により行わなければならない。この場合、前条の申請書と併せて行うものとする。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第六条 第四条又は前条の規定による申請を許可したときは、板柳町多目的ホール使用許可書(様式第三号)を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を常時携帯し、多目的ホールの職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可に係る申請事項の変更)

第七条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、板柳町多目的ホール使用許可変更申請書(様式第四号)により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(使用取消しの届出)

第八条 使用者は、多目的ホールの使用を取り消すときには、板柳町多目的ホール使用取消届(様式第五号)により、あらかじめ届け出なければならない。

(付属設備及び備品類等の使用料)

第九条 条例の別表備考において規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第十条 条例第七条第二項ただし書きの規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、還付する使用料は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない場合

使用料の全額

二 使用日の三十日前までに第八条の届出があった場合

三 使用日の七日前までに第八条の届出があった場合

使用料の半額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、板柳町多目的ホール使用料還付申請書(様式第六号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第十一条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、板柳町多目的ホール使用許可申請書の所定の欄に減免の理由を記載しなければならない。

(平一四教委規則八・全改)

(使用者の順守事項)

第十二条 使用者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、多目的ホール又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 多目的ホールの清潔を保つこと。

 前各号のほか、多目的ホールの職員の指示に従うこと。

(入場者の順守事項)

第十三条 入場者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 多目的ホールの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、多目的ホールの職員の指示に従うこと。

(入場者の拒否等)

第十四条 次の各号の一に該当する者に対しては、多目的ホールへの入場を拒否し、又は退場させることができる。

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者。

 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。

(破損等の届出)

第十五条 使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに板柳町多目的ホール破損等届出(様式第八号)により多目的ホールに届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第十六条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。

(使用後の点検)

第十七条 使用者は、多目的ホールの使用を終了したときは、直ちに多目的ホールの職員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(プログラム等の提出)

第十八条 多目的ホールを映画、演芸、音楽、舞踊その他これらに類するものを行うために使用しようとするときは、プログラム等をあらかじめ提出しなければならない。

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成八年一月十五日から施行する。

(平成一三年七月二三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正前のそれぞれの様式については、この規則の施行の日から起算して一年以内に限り使用することができる。

(平成一四年三月二九日教委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる許可申請に係る手続、処分その他の行為について適用し、施行日前になされた許可申請及び板柳町多目的ホール条例施行規則の一部を改正する規則(平成十三年板柳町教育委員会規則第一号)附則により使用することのできる様式による許可申請に係る手続、処分その他の行為については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の板柳町多目的ホール条例施行規則様式第一号、第三号及び第七号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年三月二三日教委規則第七号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 板柳町多目的ホールの職員の職務等に関する規則(平成七年板柳町教育委員会規則第三号)は、廃止する。

(平成一九年二月二二日教委規則第四号)

この規則は、平成十九年三月一日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二六日教委規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二二日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二〇日教委規則第一号)

この規則は、令和元年十月一日から施行し、改正後の板柳町多目的ホール条例施行規則の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(令和四年三月二九日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

(令元教委規則1・全改)

附属設備等使用料

区分

単位

使用料

(1回につき)

全日

ピアノ

1台

5,230円

3時間以内

ウエディングケーキ

1基

2,090円


展示パネル

1枚

100円


金屏風

1双

1,040円


ドライアイスマシン

1台

1,040円

ドライアイス別料金

スポットライト

1台

200円


スライド映写機

1台

1,040円


OHC

1台

1,040円


ビデオプロジェクター

1台

1,570円


持込器具使用電源

1kw

200円


備考

1 使用料は、営業等を目的とした使用の場合だけに限るが、使用料の減免を受けた場合でもドライアイス装置で使用する消耗品やテーブルクロスのクリーニング代等は使用者の負担とする。

2 この表の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平14教委規則8・全改)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(平14教委規則8・全改)

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(平13教委規則1・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則1・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則1・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平14教委規則8・旧様式第8号繰上、平23教委規則4・平26教委規則2・令4教委規則1・一部改正)

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板柳町多目的ホール条例施行規則

平成7年10月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年10月30日 教育委員会規則第2号
平成13年7月23日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成18年3月23日 教育委員会規則第7号
平成19年2月22日 教育委員会規則第4号
平成23年12月20日 教育委員会規則第4号
平成26年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年12月22日 教育委員会規則第2号
令和元年6月20日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号