○板柳町文化財保護条例施行規則
昭和五十六年二月二十一日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町文化財保護条例(昭和五十五年板柳町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第二条 町内の在住者及び法人その他の団体で板柳町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定をうけようとするものは、板柳町文化財指定申請書(様式第一号)に写真を添えて板柳町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(委員会による指定)
第三条 委員会は、所有者、保存者又は占有者、保持者、保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得て、町文化財を指定しなければならない。
2 指定書の交付をうけた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときには、速やかに委員会に対し書きかえを請求しなければならない。
3 指定文化財の所有者等は、指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。
4 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は、速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。
5 指定文化財の所有者等は、指定書を紛失又は亡失し、若しくは著しく破損又は汚損したときは、委員会に対してその再交付(様式第三号)を申請することができる。
(実測図)
第五条 委員会は、建造物、遺跡及び名勝地を指定文化財に指定したときは、その実測図を作成して保管し、その写しを所有者等に交付しなければならない。ただし、遺跡及び名勝地にあっては、標尺を入れた写真を実測図にかえることができる。
(維持の措置の範囲)
第六条 条例第十四条第一項ただし書の規定による維持の措置として行う行為の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 板柳町指定有形文化財又は板柳町指定史跡天然記念物がき損している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく、その指定当時の原状(指定後において現状の変更又は、その保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
二 板柳町指定有形文化財又は板柳町指定史跡天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
三 板柳町指定史跡天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(経費補助の申請)
第九条 指定文化財の所有者等が条例第十二条の規定により、指定文化財の修理等に要する経費の補助を町に申請しようとするときは、板柳町補助金等の交付に関する規則(昭和五十年板柳町規則第四号)により写真を添えて委員会に提出しなければならない。
(台帳)
第十一条 委員会は、次に掲げる事項を記載した板柳町指定文化財台帳を備えなければならない。
一 指定文化財の種別、名称及び員数
二 所在の場所
三 所有者等の氏名又は名称及び住所
四 指定書の追番号及び指定の年月日
五 指定当時の状況
六 創造又は由緒及び沿革
七 指定事由
八 指定後の経過
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二九日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)