○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則
平成五年一月十一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例(平成四年板柳町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
一 社会福祉法人板柳町社会福祉協議会が地域社会の福祉増進を図ることを目的として行う事業
二 その他社会福祉法人が行う事業で町長が必要と認めた事業
(申請書等の様式)
第三条 条例第三条に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。
申請書 様式第一号
事業計画書 様式第二号
(申請の取下げ)
第四条 条例第四条第一項の規定による補助金の交付の決定通知を受けた社会福祉法人(以下「補助法人」という。)は、当該通知の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から一月以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第五条 補助法人は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から十五日以内に請求書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容等の変更)
第六条 補助法人は、条例第三条の規定による提出書類の内容に町長が別に定める軽易な変更以外の変更を加えようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の目的外使用の禁止)
第七条 補助法人は、補助金をその交付の目的に従って使用し、目的以外の用途に使用してはならない。
(事情変更による補助金の交付の決定の取消)
第八条 町長は、補助金の交付の決定後次の各号の一に該当する事情の変更があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
一 天災地変により、補助金の交付の対象となった第二条の規定による事業(以下「補助事業」という。)の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
二 補助法人の責に帰さない理由により、補助事業を遂行するために必要な経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。
三 その他補助法人の責に帰さない理由により、補助事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
(監督)
第九条 町長は、補助法人に対し、必要な報告を求め、又は実施についてその状況を調査することがある。
(指示)
第十条 町長は、前条の規定による報告又は調査の結果、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助法人に対し、必要な措置をとるべきことを指示することがある。
(財産の管理)
第十一条 補助法人は、事業完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第十二条 補助法人は、町長が別に定める期間内に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分に伴う収入金の納付)
第十三条 町長は、補助法人が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、その収入金の全部又は一部を町に納付させることができる。
(帳簿等の備付け)
第十四条 補助法人は、補助事業の実施の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、五年間保存しなければならない。
(事業の中止等)
第十五条 補助法人は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(事業の遅延報告)
第十六条 補助法人は、補助事業が完了予定期間内に完了する見込みがないと認めたときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
一 事業実績書(様式第二号準用)
二 収支精算書(様式第五号)
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の決定)
第十八条 町長は、前条の規定による事業完了報告書の提出があったときは、当該提出に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助法人に交付する。
(補助金の交付の決定の取消し)
第十九条 町長は、補助法人が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
一 補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
二 補助金を補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
三 第九条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだとき。
五 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで使用等をしたとき。
2 町長は、第十八条の規定により、補助金の額を確定した場合において、すでに交付されている額がその額を超えているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第二十一条 補助法人は、第十九条の規定による取消しに基づく、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年八・二五パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助法人は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年八・二五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前二項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)