○板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成八年九月十九日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年板柳町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
一 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(一月から七月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
二 その他町長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第五条 給付対象者は、町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第六条 資格証は、毎年八月一日に更新する。
2 受給者は、毎年七月一日から同月三十一日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第七条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、板柳町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第六号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(父又は母の医療費)
第十条 条例第二条第六項第二号に規定する父又は母の医療費は、同項第一号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、一月につき千円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第十一条 医療費の給付にあたっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(医療費給付台帳)
第十五条 町長は、板柳町ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第十三号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第十六条 町長は、この規則の規定により申請書又は届け書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、板柳町母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成四年板柳町規則第七号)は、廃止する。
附則(平成九年一○月二八日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年九月一日から適用する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二四日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一七年九月三〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。
附則(平成二一年九月一五日規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成二四年六月二九日規則第四号)
1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月三日規則第六号)
この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(令和二年七月一六日規則第五号)
この規則は、令和二年八月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改)
(平15規則21・全改、平17規則6・平21規則5・一部改正)