○板柳町老人憩の家設置に関する規則
昭和五十年十二月二十七日
規則第十一号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町老人憩の家設置に関する条例(昭和五十年板柳町条例第十七号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、条例の施行及び板柳町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平一八規則一二・一部改正)
(業務)
第二条 憩の家は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 老人の心身の増進を図るため老人に対しレクリエーション等の場を与えること。
二 老人の教養の向上を図ること。
三 その他老人のために必要なこと。
(使用期間及び使用時間)
第三条 憩の家の使用期間は、毎週月曜日から金曜日までとする。
ただし、板柳町の休日を定める条例(平成二年板柳町条例第二号)第一項の規定により町の休日とされる日を除く。
2 憩の家の使用時間は、次のとおりとする。ただし、前項を含み町長が必要と認めたときは、変更することができる。
一 四月一日から十月十四日までは、午前九時から午後四時まで
二 十月十五日から三月三十一日までは、午前九時から午後三時まで
(平一七規則一〇・一部改正)
(平一八規則一二・一部改正)
(使用許可)
第五条 町長は、使用を許可したときは、憩の家使用許可簿(様式第二号)に記載しなければならない。
(使用心得)
第六条 使用者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
一 使用前後に職員に申し出ること。
二 施設器具をき損し、又は汚損しないこと。
三 所定の場所以外で飲食しないこと。
四 使用が終ったときは、清掃に協力すること。
(平一八規則一二・追加)
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
(平一八規則一二・旧第七条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。
附則(平成一七年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一月二六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・一部改正)