○板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成十二年三月三十日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十一年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除)
第二条 条例第四条の規定による大掃除は、春季は四月一日から五月三十一日まで、秋季は九月一日から十月三十一日までの間に実施するものとする。
(板柳町廃棄物減量等推進審議会の所管事務)
第三条 条例第五条第一項に規定する板柳町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
一 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
二 廃棄物の減量等及びリサイクルの促進に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(審議会の組織及び運営)
第四条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第五条 審議会の庶務は、町民生活課内において処理する。
(平二八規則一一・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第六条 条例第六条第一項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について町の施策に協力するものとする。
一 一般廃棄物の減量等の地域住民への啓発に関する事項
二 一般廃棄物の減量及び適正な排出等の指導に関する事項
三 不法投棄の防止及び地域の清潔の保持に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の適正処理に関する事項
(許可証の譲渡等の禁止)
第十一条 処理業者又は清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返納)
第十四条 処理業者又は清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
一 条例第十五条の規定により、許可を取り消されたとき
二 一般廃棄物処理業を廃止したとき
三 浄化槽清掃業を廃止したとき
(指定ごみ袋の規格)
第十六条 条例第二十一条第三項に規定する町長の指定するごみ袋の規格等は、別表第一のとおりとする。
(平一五規則二三・一部改正)
(指定ごみ袋の販売)
第十七条 前条に規定する指定ごみ袋の販売は、町内の業者に委託して行うものとする。
(販売委託料)
第十八条 前条により販売する指定ごみ袋一枚当たりの委託料は、別に町長が定めるものとする。
(収集による粗大ごみの処理の手続)
第十九条 町民は、粗大ごみの収集を受けようとするときは、あらかじめその旨を町長に申し込み、条例で定める手数料を納めるものとする。
2 町民は、収集により粗大ごみを処分する際には、町が発行する粗大ごみ処理手数料納付確認済書(様式第十二号)を粗大ごみに貼付しなければならない。
(平一五規則二三・追加)
(指定粗大ゴミ)
第二十条 収集による粗大ごみの処理は、別表第二に掲げる町長の指定する粗大ゴミについて行うものとする。
(平一五規則二三・追加)
2 町長は、前項の申請があった場合は、審査のうえ申請書兼許可証を交付しなければならない。
(平一五規則二三・旧第十九条繰下・一部改正、平二八規則二・一部改正)
(可燃ごみ等処理手数料)
第二十二条 条例別表に定める一般廃棄物の処理に関する手数料(粗大ごみに係るものを除く。)は、次のとおりとする。
種類 | 取扱区分 | 手数料 |
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ | 板柳町指定ごみ袋一袋につき | 大 九・六三円 小 六・四一円 ミニ 二・七九円 |
(平一七規則一二・追加、平二一規則九・平二二規則一三・平二二規則三・平二四規則一・平二五規則一・平二六規則二〇・平二七規則一・平二八規則一・平二九規則一・平三〇規則二・平三一規則一・令元規則七・令二規則一・令三規則一・令四規則二・令五規則一五・令五規則三五・令六規則二二・一部改正)
(平一五規則二三・旧第二十条繰下・一部改正、平一七規則一二・旧第二十二条繰下、平二八規則二・一部改正)
(委任)
第二十四条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平一五規則二三・旧第二十一条繰下、平一七規則一二・旧第二十三条繰下)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年二月二八日規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月二五日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は平成二十一年四月一日から適用し、改正後の第二十二条の表の規定は平成二十一年九月十六日から適用する。
附則(平成二二年三月一一日規則第一三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月九日規則第三号)
この規則は、平成二十二年六月十日から施行する。
附則(平成二四年五月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二五年四月一日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月一日規則第一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月三〇日規則第二号)
この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(平成二九年四月一日規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年五月一日規則第二号)
この規則は、平成三十年五月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二日規則第七号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年四月一日規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年四月一日規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年四月一日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年一月一八日規則第一五号)
この規則は、令和五年一月十八日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日規則第二二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平15規則23・旧別表・一部改正、平17規則12・平21規則9・一部改正)
別表第二(第二十条関係)
(平一五規則二三・追加)
町長の指定する粗大ゴミ | 大型 | ステレオ(大型) ストーブ(大型) 絨毯(十平方メートル以上) 長椅子 テーブル(大型) 座卓(大型) ミシン(足踏み式) 机 食器棚 タンス ソファー 灯油タンク(四十リットル以上) その他これらに類するもので町長が認めるもの |
小型 | ガスレンジ 電子レンジ ステレオ(小型) ストーブ(小型) 自転車 スノーダンプ スコップ ねこ車 ミシン(卓上) ビデオデッキ 編み機 こたつ 椅子 絨毯(十平方メートル未満) テレビ台 灯油タンク(四十リットル未満) テーブル 座卓(小型) その他これらに類するもので町長が認めるもの |
(平31規則1・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平31規則1・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則23・全改、平31規則1・令2規則1・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則1・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平15規則23・追加)
(平28規則2・全改、平31規則1・一部改正)
(平15規則23・旧様式第14号繰下・一部改正、平28規則2・旧様式第15号繰上、令4規則24・一部改正)