○板柳町営墓地設置条例施行規則
平成七年十一月一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町営墓地設置条例(平成七年板柳町条例第七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 住民票の抄本
二 その他町長が必要と認める書類
(代理人選定の届出)
第四条 条例第五条ただし書きの規定に該当する者が墓地を使用しようとするとき又は使用者が町外に居住するに至ったときは、町内に住所を有する者のうちから代理人を定め速やかに届け出しなければならない。
(使用料の返還)
第七条 条例第九条ただし書の規定により使用料の一部を返還できる場合は、使用者が使用許可を受けた日から七年以内に原状のまま墳墓等を建設しないで墓地を返還したときとし、返還額は使用料の五十パーセント相当額とする。
(平一九規則三・一部改正)
一 前使用者の許可証
二 承継者の住民票の抄本及びその他承継原因を証明する書類
三 その他町長が必要と認める書類
(墓地内工事の届出)
第十一条 使用者は、墓地に墳墓及び墓石等の新設又は改修等の工事をしようとするときは、墓地内工事着工届(様式第九号)に仕様書及び図面を添えて町長に提出しなければならない。
(墓地の構築物制限)
第十二条 墳墓等の設置若しくは変更又は管理の基準は、次の各号に定めるところによる。
一 盛土、植栽する樹木及び囲障の高さは、次に定めるとおりとし、墳墓全体の高さは、二・五メートル以内とする。この場合において、高さとは、墓地の地盤面から当該墳墓等の最高部までをいう。
イ 盛土は、〇・七メートル以内
ロ 樹木及び囲障は、一メートル以内
二 周囲の土留は、石材、コンクリート等の恒久的な材料で構築しなければならない。
三 境界縁石及び境界線上には工作物等を設けてはならない。
四 盛土及び囲障等の位置は、隣地境界線から五センチメートル以上内側へ後退しなければならない。
(平八規則二・追加、平八規則四・一部改正)
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関して必要な事項は、別に定める。
(平八規則二・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年五月三〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年七月一八日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年六月二九日規則第三号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平8規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(平8規則2・全改)
(令4規則24・全改)
(平8規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(平8規則2・全改)
(令4規則24・全改)
(平8規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(平8規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(平8規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)