○板柳町ふるさとセンター業務分掌規則
昭和六十年四月一日
規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町ふるさとセンター(以下「センター」という。)の職員の職務及び業務分掌並びに事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 センターに所長及びその他の職員を置く。
(職員の職務)
第三条 所長は、町長の命を受け、センターの業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けて業務に従事する。
(業務分掌)
第四条 センターに業務管理係を置き、次に掲げる業務を分掌する。
一 新農業構造改善事業(自然活用型)に関すること。
二 地場産業の開発及び育成に関すること。
三 体験農業の推進に関すること。
四 りんご及び一般果樹並びに野菜栽培の展示的試験に関すること。
五 農産物加工の研究及び実習に関すること。
六 炭焼きの研究及び実習に関すること。
七 農業及び地場産業開発の実習的研修に関すること。
八 りんご資料の収集、保存及び展示に関すること。
九 農業用図書、記録、模型等の管理に関すること。
十 センターの予算編成及び会計業務に関すること。
十一 財団法人板柳町産業振興公社りんごワーク研究所に関すること。
十二 施設管理業務に関すること。
十三 一般農家のりんご加工業務に関すること。
(平四規則一一・全改、平二六規則一七・一部改正)
(産業振興課との関係)
第五条 町農業行政の一体制を確保するため、センター及び産業振興課は、常に連絡協調しなければならない。特に次に掲げる事項については、相互に協議するものとする。
二 予算の編成方針
三 講座、講習会等の開催計画
四 その他町長の指定する事項
(平二八規則一一・一部改正)
(職務権限)
第六条 所長及び係長の職務権限のうち、個別権限については、別に定める。
(準用)
第七条 所長及び係長の一般的職務権限については、板柳町業務分掌規則(平成七年板柳町規則第二号)の規定を準用する。この場合において、板柳町業務分掌規則中「課長」を「所長」に読み替えるものとする。
(平八規則三・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 板柳町農業者トレーニングセンター業務分掌規則(昭和五十五年板柳町規則第三号)は、廃止する。
附則(平成四年三月二五日規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年七月九日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。