○板柳町除雪センター管理規程
昭和五十四年三月三十一日
規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、板柳町除雪センター条例(昭和五十四年板柳町条例第十八号)第四条の規定に基づき、板柳町除雪センター(以下「除雪センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第二条 除雪センターは、地域整備課の所管とし、町職員のうちから監理員を置く。
(平二八訓令七・一部改正)
(職務)
第三条 監理員は、地域整備課長の指揮を受け、次に掲げる職務を誠実かつ公正に行わなければならない。
一 施設の管理取締りを行うこと。
二 火災及び盗難の予防につとめること。
三 車庫内車両の維持管理を行うこと。
四 その他管理上必要と認めること。
(平二八訓令七・一部改正)
(備付簿冊)
第四条 除雪センターに次の簿冊を備付しなければならない。
一 庶務日誌
二 備品台帳
三 その他必要な簿冊
(その他)
第五条 この規程にない事項については、町長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。