○板柳町営住宅供給選考要領

昭和三十六年三月十日

訓令甲第八号

一 趣旨

板柳町営住宅入居者選考委員会規則(昭和三十六年板柳町規則第十一号)に基づく入居者の選考、その他関係事項については、この要領によるものとする。

二 入居者の募集

入居希望者の募集は、掲示、その他適当な方法を以ってする。ただし、この場合住宅の種別、場所、戸数、規格、応募資格、申込方法、選考方法、家賃及び敷金、入居時期等を明示するものとする。

三 入居希望者

入居希望者は、様式第一号による入居希望申請書を町長に提出するものとする。

四 入居者の資格及び選定方針

1 入居者の資格

2 入居者の選定

(イ) 入居資格者が建設戸数を超過しない場合は、その者を入居者とする。

(ロ) 入居資格者が、建設戸数を超過した場合は、点数制によるものとする。点数分類は別表の通りとする。

(ハ) 点数は百点を満点とし、点数の大なるものから順次入居者と定めるものとする。ただし、同点の場合又は点数により順位を定めることができない場合は、公開抽せんにより順位を決定するものとする。

(ニ) 住宅の指定は、委員会において入居者の実状を勘案の上決定するものとする。

五 住宅入居希望者実態調査は様式第二号により、住宅入居者選考審査は様式第三号による。

別表(四関係)

点数分類表

一 住宅外居住(六ノ一) 二五点

二 他世帯との同居(六ノ二) 一〇点

三 衛生上風教上不適当(六ノ三) 一〇点

四 立退要求(六ノ四) 二五点

五 遠隔及び過大家賃(六ノ五) 一〇点

六 特別事情(六ノ六) 二〇点

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板柳町営住宅供給選考要領

昭和36年3月10日 訓令甲第8号

(昭和36年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和36年3月10日 訓令甲第8号