○板柳町指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成十八年一月十三日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年板柳町条例第十四号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公募方法等)
第二条 条例第二条第一項本文の規定による公募(以下「公募」という。)は、板柳町公告式条例(昭和三十年条例第一号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行うほか、適当な方法により周知しなければならない。
2 町長は、公募する場合においては次の各号に掲げる事項を備えなければならない。
一 施設の名称、所在地、設置目的、規模その他当該公の施設(以下「当該施設」という。)の概要
二 指定管理者の指定を受けるために必要な条件
三 条例第三条の規定による申請(以下「申請」という。)を受け付ける期間
四 条例第四条第一項の規定による選定の基準
五 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容
六 指定管理者に行わせる管理の基準
七 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
八 指定管理者に管理を行わせる期間
九 その他町長が必要と認める事項
3 前項の規定は、条例第二条第一項ただし書の場合について準用する。
(申請書及び添付書類)
第三条 申請は、板柳町指定管理者指定申請書(様式第一号)によらなければならない。
一 事業計画の実施に係る収支予算書
二 申請を行う法人その他の団体(以下「団体」という。)が前条第二項第二号の条件を満たしていることを証する書類
三 定款、規約又はこれらに類する書類
四 団体が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
五 団体の経営状況を説明する書類
六 団体が法人の場合にあっては、最近の事業年度における法人町民税の納税証明書
七 業務経歴書等団体の活動実績を説明する書類
八 その他町長が必要と認める書類
(平二〇規則一二・令六規則二・一部改正)
一 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地
二 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
三 当該指定管理者の指定の期間
四 その他町長が必要と認める事項
一 当該施設の管理業務の実施状況
二 当該施設の利用状況
三 当該施設の管理に係る経費の収支状況
四 その他町長が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第八条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者を取り消すときは、その旨を告示し、板柳町指定管理者指定取消書(様式第四号)により、当該指定管理者に通知しなければならない。
2 町長は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により管理業務の停止を命ずるときは、その旨を告示し、板柳町指定管理者業務停止命令書(様式第五号)により、当該指定管理者に通知しなければならない。
一 当該指定管理者の名称及び所在地
二 当該指定の取消し又は管理業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
三 管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間
四 管理業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理業務の範囲
五 当該指定の取消し又は管理業務の停止命令の理由
六 その他町長が必要と認める事項
一 事業計画に関する事項
二 事業報告及び業務報告に関する事項
三 当該施設の管理経費に関する事項
四 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
五 当該施設の管理に関し知り得た秘密及び取得した個人情報の保護に関する事項
六 その他町長が必要と認める事項
(指定管理者選定委員会)
第十条 町が設置する公の施設に係る指定管理者の選定等を公平かつ適正に行うため、板柳町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日規則第一二号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年九月一〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則2・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)