○板柳町国民健康保険条例施行規則
平成二十年十二月二十四日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町国民健康保険条例(昭和三十四年板柳町条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の加算)
第二条 条例第六条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、一万二千円を加算する。
(平二六規則二・令三規則一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
(令二規則三・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を始める日)
2 板柳町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年板柳町条例第五号)附則の規則で定める日は、令和五年五月七日とする。
(令二規則三・追加、令二規則八・令二規則一二・令三規則二〇・令三規則六・令三規則一二・令三規則一三・令四規則二一・令四規則四・令四規則六・令四規則一三・令五規則一八・一部改正)
附則(平成二六年一二月二五日規則第二号)
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月一二日規則第三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年九月二九日規則第八号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月一〇日規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第二〇号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月三〇日規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月二二日規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二二日規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二二日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月八日規則第二一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月二二日規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月一三日規則第一八号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。