○板柳町子ども・子育て会議条例
平成二十五年九月二十七日
条例第四号
(設置)
第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、板柳町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(令六条例八・一部改正)
(所掌事務)
第二条 会議は、法第七十二条第一項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(令六条例八・一部改正)
(組織)
第三条 会議は、委員十人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 子どもの保護者
二 保育・教育業務関係者
三 学識経験者
四 その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第四条 会議の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第五条 会議に委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務代理する。
(会議)
第六条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは町長が行う。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第七条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第八条 会議の庶務は、介護福祉課において処理する。
(平二八条例九・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年三月二九日条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年九月二〇日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。