○板柳町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成二十七年十二月十四日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。
二 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
三 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
四 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
五 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
六 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令六条例七・一部改正)
(町の責務)
第三条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令六条例七・一部改正)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和六年九月二〇日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
機関 | 事務 |
一 町長 | 板柳町乳幼児医療費給付条例(平成五年板柳町条例第十四号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
二 町長 | 板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年板柳町条例第五号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
三 町長 | 板柳町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十年板柳町条例第六号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第二(第四条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
一 町長 | 板柳町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報 生活保護関係情報 地方税関係情報 ひとり親家庭等医療費助成関係情報 住民票関係情報 |
二 町長 | 板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報 生活保護関係情報 地方税関係情報 児童扶養手当関係情報 乳幼児医療費給付関係情報 障害者関係情報 中国残留邦人等支援給付等関係情報 住民票関係情報 |
三 町長 | 板柳町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報 障害者関係情報 生活保護関係情報 地方税関係情報 住民票関係情報 |