○板柳町職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成二十七年七月三十一日
訓令第三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、板柳町職員の定年等に関する規則(平成十三年板柳町規則第八号。以下「規則」という。)に基づき、板柳町が定年前再任用又は暫定再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令五訓令一・一部改正)
(再任用対象者)
第二条 この要綱による再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 定年退職者
二 勤務延長により勤務した後に退職した者
三 年齢六十年に達した日以後、その者の定年退職日相当日前に退職した者
四 前号に該当する者として再任用されたことがある者
(令五訓令一・一部改正)
(再任用申出等)
第三条 再任用を希望する者は、町長に再任用申出書(様式第一号)を提出するものとする。
3 暫定再任用の更新を受けようとする者は、暫定再任用任期更新意向申出書兼同意書(様式第四号)を指定する日までに提出しなければならない。
(令五訓令一・一部改正)
(暫定再任用の期間)
第四条 暫定再任用職員の任期は、原則として四月一日から翌年三月三十一日までの一年とする。
(令五訓令一・旧第五条繰上・一部改正)
(任期の末日)
第五条 再任用できる任期の末日は、再任用される者が年齢六十五年に達する日以後の最初の三月三十一日以前とする。
(令五訓令一・旧第七条繰上)
(令五訓令六・追加、令五訓令一・旧第八条繰上・一部改正)
(令五訓令六・追加、令五訓令一・旧第九条繰上・一部改正)
(勤務時間)
第八条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。
一 常時勤務職員 一週間当たり三十八時間四十五分
二 短時間勤務職員 一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内とし、一日につき七時間四十五分を基本として設定する。
2 前項第一号の規定は暫定再任用職員に限り適用するものとする。
(令五訓令六・旧第八条繰下、令五訓令一・旧第十条繰上・一部改正)
(休暇)
第九条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。
一 常時勤務職員 定年前の職員に準じる。
二 短時間勤務職員 二十日を基準に勤務時間に比例した日数(二十日に短時間勤務職員の一週間の勤務日数を五で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続き等については、定年前の職員の例による。
(令五訓令六・旧第九条繰下、令五訓令一・旧第十一条繰上)
(配置)
第十条 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。
(令五訓令六・旧第十条繰下、令五訓令一・旧第十二条繰上)
(給料)
第十一条 再任用職員の給料は、条例及び規則等に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。
2 前項の規定の適用にあたっては、退職時の職務より下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
(令五訓令六・旧第十一条繰下、令五訓令一・旧第十三条繰上・一部改正)
(手当)
第十二条 再任用職員に支給される手当は、期末手当、勤勉手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当とする。
(令五訓令六・旧第十二条繰下、令五訓令一・旧第十四条繰上)
(公務災害等の補償)
第十三条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に定めるところによる。
(令五訓令六・旧第十三条繰下、令五訓令一・旧第十五条繰上)
(健康保険等)
第十四条 常時勤務再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間による。
(令五訓令六・旧第十四条繰下、令五訓令一・旧第十六条繰上・一部改正)
(雇用保険)
第十五条 再任用職員は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務再任用職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(令五訓令六・旧第十五条繰下、令五訓令一・旧第十七条繰上)
(旅費)
第十六条 再任用職員の旅費については、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号)に定めるところによる。
(令二訓令六・一部改正、令五訓令六・旧第十六条繰下、令五訓令一・旧第十八条繰上)
(その他)
第十七条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令五訓令六・旧第十七条繰下、令五訓令一・旧第十九条繰上)
附則
この訓令は、平成二十七年八月一日から施行する。
附則(令和二年二月三日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年一月四日訓令第六号)
この訓令は、令和五年一月四日から施行する。
附則(令和五年五月三一日訓令第一号)
この訓令は、令和五年六月一日から施行する。
(令5訓令1・全改)
(令5訓令1・全改)
(令5訓令1・全改)
(令5訓令1・全改)
(令5訓令1・全改)
(令5訓令1・全改)