○板柳町行政不服審査会条例
平成二十八年三月二十九日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第四項の規定に基づき、板柳町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には罷免することができる。
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第五条 委員は、諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(意見の聴取)
第六条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略