○板柳町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成二十八年十二月十九日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、板柳町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第二条 農業委員の定数は、十二人とする。
(推進委員の定数)
第三条 推進委員の定数は、十二人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(板柳町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 板柳町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和三十二年板柳町条例第十一号)は、廃止する。
(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
4 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
5 板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和六十年板柳町条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略