○板柳町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成二十八年九月十四日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成二十八年板柳町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第一に定める事務)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 板柳町乳幼児医療費給付条例(平成五年板柳町条例第十四号。以下「乳幼児給付条例」という。)第四条第一項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 板柳町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成五年板柳町規則第十六号。以下「乳幼児給付条例施行規則」という。)第六条第一項及び第二項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年板柳町条例第五号。以下「ひとり親給付条例」という。)第四条の資格証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成八年板柳町規則第十号。以下「ひとり親給付条例施行規則」という。)第六条の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 板柳町重度身心障害者医療費助成条例(昭和五十年板柳町条例第六号。以下「障害者助成条例」という。)第四条の受給者証等の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和五十年板柳町規則第五号。以下「障害者助成条例施行規則」という。)第三条第三項の交付台帳の整備に関する事務
(条例別表第二に定める事務及び情報)
第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、乳幼児給付条例第四条第一項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び乳幼児給付条例施行規則第六条第一項及び第二項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表同項に定める情報は、当該申請を行う者に係る情報とする。
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、ひとり親給付条例第四条の資格証の交付申請に係る事実についての審査及びひとり親給付条例施行規則第六条の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表同項に定める情報は、当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る情報とする。
3 条例別表二の三の項の規則で定める事務は、障害者助成条例第四条の受給者証等の交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表同項に定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る情報とする。
(委任)
第四条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。