○板柳町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成二十九年二月十六日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第二十三号)の規定に基づき、板柳町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十八年板柳町条例第二号)に定める板柳町農業委員会の委員(以下「委員」という。)候補者を選任する手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の資格)
第二条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、法第八条第四項の規定によるほか、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 町内に住所を有する者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
二 町職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に定める特別職に属する者はこの限りではない。
三 満二十歳以上である者
(推薦又は応募の手続き等)
第三条 法第九条第一項の規定による推薦をする者は、次に掲げる様式に記載し、持参又は郵送により町長に提出するものとする。
一 法人又は団体以外の者が推薦するときは、推薦日において満二十歳以上の者三人以上の連名した板柳町農業委員会の委員推薦書(個人推薦用)(様式第一号)
二 法人又は団体等が推薦するときは、板柳町農業委員会の委員推薦書(団体等推薦用)(様式第二号)
2 委員の募集に応募する者は、板柳町農業委員会の委員応募書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
3 推薦・応募書の提出に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 募集に応募する場合 戸籍情報を確認することについての同意書(様式第四号)
4 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦及び募集の期間等)
第四条 委員の推薦及び募集の期間は、二十七日以上とする。
(候補者の決定)
第五条 町長は、板柳町農業委員会委員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)に対し、第三条の規定に基づき推薦又は募集に応募した候補者の中から、委員となるべき候補者の選考を求めるものとし、選考委員会の答申を尊重して、委員とするべき候補者を決定しなければならない。
(委員の補充)
第六条 委員について、罷免、失職及び辞任により委員の欠員が定数の三分の一を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに当該欠員の全部又は一部について補充すべき候補者の選考をしなければならない。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)