○板柳町スポーツ振興基金条例施行規則
平成二十九年三月二十一日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町スポーツ振興基金条例(平成二十九年板柳町条例第九号。以下「福士加代子基金条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第二条 福士加代子基金条例第五条に規定する基金を処分できる事業範囲は次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 スポーツ選手及びスポーツ団体の育成事業
二 スポーツ指導者の養成事業
三 スポーツ活動等の表彰・激励事業
四 その他町長が特に必要と認めた事業
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。