○農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成二十九年二月二十一日
農委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第二十三号)の規定に基づき、板柳町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十八年板柳町条例第二号。以下「条例」という。)に定める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱する手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第二条 法第十七条第二項の規定による各推進委員が担当する区域(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第三条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、法第八条第四項の規定によるほか、推進委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 町内に住所を有する者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
二 町職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に定める特別職に属する者はこの限りではない。
三 満二十歳以上である者
(推薦又は応募の手続き等)
第四条 法第十九条第一項の規定による推薦をする者は、次に掲げる様式に記載し、持参又は郵送により板柳町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出するものとする。
一 法人又は団体以外の者が推薦するときは、推薦日において満二十歳以上の者三人以上の連名した農地利用最適化推進委員推薦書(個人推薦用)(様式第一号)
二 法人又は団体等が推薦するときは、農地利用最適化推進委員推薦書(団体等推薦用)(様式第二号)
2 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募書(様式第三号)を農業委員会に提出しなければならない。
3 推薦・応募書の提出に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 募集に応募する場合 戸籍情報を確認することについての同意書(様式第四号)
4 会長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦及び募集の期間等)
第五条 推進委員の推薦及び募集の期間は、二十七日以上とする。
(推進委員の選考)
第六条 農業委員会は、推薦を受けた者及び募集に応募した者について、第三条の資格を有するか審査をし、総会の決定を得て推進委員に委嘱する。
2 農業委員会は、資格を有する者が条例第三条で規定する定数を超える場合には、当該資格を有する者の中から選考をし、総会の決定を得て推進委員に委嘱する。
3 農業委員会は、資格を有する者が条例第三条で規定する定数に満たなかった場合には、農業者、農業者の組織する団体その他の関係者に直接推薦を依頼するものとする。
(推進委員の補充)
第七条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により推進委員の欠員が定数の三分の一を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに当該欠員の全部又は一部について補充すべき候補者の選考をしなければならない。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年四月二〇日農委規則第一号)
この規則は、令和四年五月一日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 区域の範囲 | 定数 |
板柳地区 | 大字板柳 大字福野田 大字三千石 大字赤田 大字掛落林 大字小幡 大字石野 大字野中 いたや町 大字辻(字福田を除く) | 3人 |
畑岡地区 | 大字飯田 大字横沢 大字太田 大字長野 大字深味 大字辻字福田 | 3人 |
小阿弥地区 | 大字大俵 大字五幾形 大字狐森 大字高増 大字柏木 大字牡丹森 | 3人 |
沿川地区 | 大字滝井 大字館野越 大字常海橋 大字夕顔関 大字五林平 | 3人 |
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・全改)
(令4農委規則1・全改)
(令4農委規則1・全改)