○板柳町外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例
令和二年三月三十日
条例第十五号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員として任用する板柳町外国語指導員等(以下「外国語指導員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「外国語指導員等」とは、外国語教員の充実及び国際交流の進展を図るために外国から招致された外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって外国語指導又は国際交流の業務に従事する者をいう。
(報酬及び期末手当)
第三条 外国語指導員等の報酬は、月額二十八万円以上三十三万円以下の範囲内で任命権者が定める。
2 外国語指導員等には、期末手当を支給しない。
3 外国語指導員等が所定の勤務日数及び勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び時間数の報酬を支給しない。
4 前三項に規定するもののほか、外国語指導員等の報酬の支給方法については、板柳町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和二年板柳町規則第二十三号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第四条 外国語指導員等が板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)第十条の二第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 外国語指導員等が職務により町外へ旅行したときは、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号)の適用を受ける一般職の職員の例により、その費用を弁償する。
3 外国語指導員等が赴任又は帰国する場合で、任命権者が特に必要と認めるときは、当該赴任又は帰国に係る旅費を費用弁償として支給することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。