○板柳町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和二年三月二日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「給与条例」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則における用語の意義は、板柳町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和二年板柳町規則第二十三号。以下「給与規則」という。)において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第三条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第五条から第七条までの定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、給与規則別表第一給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第四条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、板柳町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和五十九年板柳町規則第二号。以下「初任給規則」という。)別表第三学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第五条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第五経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第六条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第三条第一項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を越える経験年数の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第七条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第八条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第五条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないものについては、第五条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第九条 給与規則第五条の規定により準用する給与条例第五条第二項に規定する期日は、その月の末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができるものとする。

第十条 フルタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その際その月の給料を支給することができるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第十一条 給与規則第六条の規定により準用する給与条例第十条の二に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第十二条 給与規則第七条の規定により準用する給与条例第十二条に規定する時間外勤務手当、給与規則第八条の規定により準用する給与条例第十三条に規定する休日勤務手当及び給与規則第九条の規定により準用する給与条例第十四条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第十三条 給与規則第七条の規定により準用する給与条例第十二条第一項及び第三項に規定する規則で定める割合並びに同条第三項及び第四項に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第十四条 給与規則第八条の規定により準用する給与条例第十三条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第十五条 給与規則第十条の規定により準用する給与条例第十五条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、板柳町職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年板柳町規則第六号)第二十六条第一項に掲げる勤務とし、給与条例第十五条に規定する規則で定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第十六条 給与規則第十二条の規定により準用する給与条例第十七条から第十七条の三までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第二十条第一項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月二十七日

(令二規則一一・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第十六条の二 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、給与規則第十二条の二第一項において準用する給与条例第十八条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第二十条の二第二項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令六規則二〇・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給料額の算出)

第十七条 給与規則第十四条に規定する町長が規則で定める時間は、七時間四十五分に二十一を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第十八条 給与規則第十八条第二項及び第三項の規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第十九条 給与規則第十九条第二項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第二十条 給与規則第二十二条の規定により準用する給与条例第十七条から第十七条の三までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 給与規則第二十二条第一項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満の者とする。

3 給与規則第二十二条第一項の規定により読み替えて準用する給与条例第十七条第四項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

 給与規則第十七条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

 給与規則第十八条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

 給与規則第十九条に規定する休日勤務に係る報酬の額

 給与規則第二十条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 支給日については、第一項の規定にかかわらず、第十六条第二項において定める日とする。

(令二規則一一・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第二十条の二 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、給与規則第二十二条の二第一項において準用する給与条例第十八条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第三項の規定は、給与規則第二十二条の二第一項において読み替えて準用する給与条例第十八条第三項の規則で定める額について準用する。

(令六規則二〇・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第二十一条 給与規則第二十三条第一項に規定する町長が規則で定める期日は、その月の末日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができるものとする。

第二十二条 パートタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その際その月の報酬を支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第二十三条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十四条 給与規則第二十四条第一項第一号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間に二十一を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第二十五条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、板柳町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年板柳町規則第二十五号。以下「勤務時間規則」という。)第十三条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第十五条第一項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第二十六条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第二十二条第五項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第十七条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第三条第二項及び第六条に規定する経験年数とみなす。

(令和二年一一月三〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年七月二九日規則第八号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和五年一月二七日規則第一七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年一月一二日規則第九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日規則第二〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

(令3規則8・令5規則17・令6規則9・一部改正)

職種区分

職種

学歴免許等

号給

上限

(1)

事務補助員

高校卒

1

5

(2)

准看護師

高校卒

15

45

(3)

看護師

短大三卒

5

29

看護師

短大二卒

1

29

(4)

看護補助者

高校卒

17

27

単純労務職員(用務員、技術員)

高校卒

6

10

調理員(調理師免許無)

高校卒

6

10

調理員(調理師免許有)

高校卒

8

12

ボイラー技師

高校卒

8

12

運転手

高校卒

16

20

作業員

高校卒

16

20

処分場管理員

高校卒

9

33

(5)

保健師

大学卒

9

33

短大三卒

5

33

(6)

薬剤師

大卒

1

1

(7)

主任作業員

高校卒

1

1

(8)

除雪作業員(経験無)

高校卒

1

1

(9)

除雪作業員(経験有)

高校卒

1

1

(10)

学童保育指導員

高校卒

1

1

(11)

学校活動支援員

高校卒

1

1

(12)

英語指導助手

高校卒

1

1

(13)

部活動指導員

高校卒

1

1

(14)

臨床検査技師

短大三卒

1

1

備考

1 この表において「職種区分」とは、給与規則の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

板柳町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月2日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月2日 規則第24号
令和2年11月30日 規則第11号
令和3年7月29日 規則第8号
令和5年1月27日 規則第17号
令和6年1月12日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第20号