○板柳町私債権の放棄に関する条例施行規則

令和三年三月二十二日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町私債権の放棄に関する条例(令和三年板柳町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(私債権の放棄)

第二条 条例第二条第一項第五号に規定する相当の期間は、原則として一年以上とする。

2 条例第二条第二項に規定する議会への報告事項は、次に掲げるものとする。

 放棄した私債権の名称

 放棄した私債権の発生年度、件数及び金額

 放棄した事由

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(債務者情報の相互利用)

第三条 町長は、私債権について履行期限までに履行されない場合は、条例第二条第一項の規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の私債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長が行った措置等の情報を同一の実施機関(板柳町個人情報保護法施行条例(令和五年板柳町条例第十七号)第二条第二項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において相互に利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

2 町長は、前項の規定により提供を受けた情報を私債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。また、私債権の管理に関する事務以外に利用してはならない。

(令五規則二四・一部改正)

(債務者情報の照会)

第四条 前条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする課長等からの債務者情報照会書(様式第一号)による照会に基づいて行うものとする。

2 前項の照会を受けた課長等は、遅滞なく債務者情報回答書(様式第二号)により当該照会を行った課長等に回答しなければならない。

3 前二項の規定によることが困難である場合には、当該方法によらないことができる。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日規則第二四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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板柳町私債権の放棄に関する条例施行規則

令和3年3月22日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)