○板柳町すこやか出生祝金支給条例施行規則
令和三年三月二十二日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町すこやか出生祝金支給条例(令和三年板柳町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住所及び資格認定)
第二条 条例第二条第一号に規定する住所の認定は、住民基本台帳に基づくものとする。
2 父母が死亡等により養育できない場合には、生計を同じくする親族等を受給者とする。
3 申請前に当該出生児が死亡した場合は支給しない。
(申請書の提出)
第三条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板柳町すこやか出生祝金支給申請書(様式第一号)を町長に提出し、その受給資格について認定を受けなければならない。
(支給の決定)
第四条 町長は、前条による申請があった場合は、調査を行い、申請のあった日の翌日から起算して三十日以内に支給の可否を決定するものとする。
3 調査の結果、支給できないと決定したときは、その理由を付して申請者に板柳町すこやか出生祝金却下決定通知書(様式第三号)により通知しなければならない。
(台帳の整備)
第五条 町長は、板柳町すこやか出生祝金支給台帳(様式第四号)を常に整備しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(板柳町子宝祝金支給条例施行規則の廃止)
2 板柳町子宝祝金支給条例施行規則(平成二十六年板柳町規則第十九号)は、廃止する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・全改)