○板柳町建設業者公正公平育成条例

令和四年三月三十日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、町が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)における更なる公正公平性を担保し一層の競争原理導入を図ることに必要な事項を定めるものとする。

(積算基準等の指導窓口)

第二条 公共工事標準積算基準(単価・歩掛)等について、指名競争入札に応じる業者(以下「業者」という。)の求めに対して指導する所管課等の窓口を定め関係者に告知するものとする。

(指導の公平性)

第三条 業者の求めに対して指導するときは、当該業者が中小企業等協同組合法により設立された組合の構成員又は非構成員の区別なく適時適切に指導するものとする。

(対象)

第四条 この条例の対象は板柳町競争入札に参加する者の資格等に関する規則に規定する板柳町建設業者等等級名簿に記載される者のうち、板柳町に本社又は事業所等がある者とする。

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

板柳町建設業者公正公平育成条例

令和4年3月30日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月30日 条例第19号