○板柳町統合小学校整備に関する住民投票条例施行規則
令和六年七月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町統合小学校整備に関する住民投票条例(令和六年板柳町条例第五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住民投票に関し必要な事項を定めるものとする。
(記号式投票)
第二条 条例第七条第一項の規定による投票は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。
2 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号をあらわす印を押す方法によるものとする。
(代理投票)
第三条 条例第七条第三項の規定による代理投票をしようとする投票人は、投票管理者に申請しなければならない。
2 前項の投票人が代理投票することができる者であるときは、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承認を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が支持する投票の記載をさせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
(点字投票)
第四条 視覚に障害のある者は、点字による投票(以下この条において「点字投票」という。)をしようとするときは、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。
2 前項の規定による申立てがあったときは、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
3 点字投票を行う投票人は、投票用紙に賛成する選択肢を自書する。
4 次のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 選択肢以外の事項を記載したもの
三 選択肢のほか、他事を記載したもの
四 二つの選択肢を記載したもの
五 いずれの選択肢を記載したのか判読し難いもの
六 選択肢を自書しないもの
七 白紙投票
(期日前投票)
第五条 条例第八条第二項の規定による期日前投票は、投票日に公職選挙法第四十八条の二第一項第一号から第六号までに掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人が、投票日の四日前から投票日の前日までの間、期日前投票所において行わなければならない。
2 投票人は、前項の規定による投票をしようとするときは、投票日に自らが該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
3 第一項に規定する期日前投票所の場所は次のとおりとする。
場所 北津軽郡板柳町大字板柳字土井二百三十九番地三
板柳町福祉センター 一階 健康相談室
4 期日前投票所は、午前八時三十分に開き、午後八時に閉じる。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第四十九条第二項に規定する身体に重度の障害がある投票人については、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3 前条第二項の規定は、不在者投票の宣誓書について準用する。
4 不在者投票をしようとするときは、投票日の前日までに、板柳町選挙管理委員会に対して、郵送等による不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙等の交付を請求することができる。
(投票用紙)
第七条 条例第七条第二項の規定による投票用紙は次のとおりとする。
2 条例第七条第四項の規定による投票用紙は次のとおりとする。
第八条 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、投票日の翌日から起算して九十日を経過した日にその効力を失う。