○板柳町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和七年六月三十日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)及び板柳町空家等の適正管理に関する条例(令和七年板柳町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(報告及び立入調査)
第三条 法第九条第二項の規定により空家等の所有者等に空家等に関する事項を報告させる場合には、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第一号)により行うものとする。
3 法第九条第三項の規定による通知は、空家等の立入調査実施通知書(様式第三号)により行うものとする。
4 法第九条第四項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第四号)とする。
(管理不全空家等の通知及び措置)
第四条 町長は、空家等が管理不全空家等であると認めるときは、管理不全空家等該当通知書(様式第五号)により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、町に過失がなく当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
3 法第十三条第一項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第七号)により行うものとする。
4 法第十三条第二項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第八号)により行うものとする。
(特定空家等の通知)
第五条 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、特定空家等該当通知書(様式第九号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなく当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第六条 法第二十二条第一項の規定による助言又は指導は、空家等の適切な管理に関する指導書(様式第十一号)により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。
(勧告)
第七条 法第二十二条第二項の規定による勧告は、空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第十二号)により行うものとする。
(命令)
第八条 法第二十二条第三項の規定による措置の命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書(様式第十三号)により行うものとする。
2 法第二十二条第四項の規定による措置の命令の事前通知は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第十四号)により行うものとする。
3 法第二十二条第四項の規定による措置の命令の事前通知に係る意見書の提出は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第十五号)により行うものとする。
4 法第二十二条第五項の規定による意見の聴取の請求は、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第十六号)により行うものとする。
5 法第二十二条第七項の規定による意見の聴取の通知は、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取実施通知書(様式第十七号)により行うものとする。
(標識)
第九条 法第二十二条第十三項の規定による標識は、標識(様式第十八号)とする。
(代執行)
第十条 法第二十二条第九項の規定による行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)に基づく行政代執行(以下「代執行」という。)に係る同法第三条第一項の規定による戒告は、空家等の適切な管理に関する戒告書(様式第十九号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第三条第二項の規定による通知は、空家等の適切な管理に関する代執行令書(様式第二十号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第四条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第二十一号)とする。
4 代執行に係る行政代執行法第五条の規定による費用の納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第二十二号)により行うものとする。
(略式代執行等)
第十一条 前条第三項の規定は、法第二十二条第十項及び第十一項に規定する処分について準用する。
2 法第二十二条第十項の規定による公告は、町の掲示場への掲示、町のウェブサイトへの掲載その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
一 シートで覆うこと。
二 剥離し、又はそのおそれがあるトタン等を除去すること。
三 開口部を閉鎖すること。
四 道路等へはみ出した樹木の枝葉等を除去すること。
五 病害虫を駆除すること。
六 倒壊し、又はそのおそれがある工作物を除去すること。
七 その他町長が必要と認める措置
(空家等対策協議会の会長)
第十三条 条例第九条に規定する板柳町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長を置く。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第十四条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第十五条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。