結婚を希望している方
板柳町結婚新生活支援事業費補助金
結婚に伴う新生活のスタートに係る引越費用や住居費等に対する助成。町は、町民の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策や活力あるまちづくりを推進するため、新婚世帯に対して、下記の補助金を交付します。くわしくはこちら
補助限度額
夫婦共に29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円
補助要件
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 3月1日~翌年3月末に入籍、世帯所得500万円未満
- 住居賃借の場合は、賃貸借契約をしていること
- 町税の滞納がないこと
- 住宅の新築や購入、リフォームも対象
お申込み・お問合せ先
板柳町役場 介護福祉課 福祉係
電話番号:0172-73-2111(内線115・111)
妊娠を希望している方
風しん抗体検査・予防接種費用の助成
妊娠した女性が風しんにかかると、先天性心疾患、白内障、難聴などの障害をもつ「先天性風しん症候群」を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。「先天性風しん症候群」の発症を予防するためには、自身が風しんに対する十分な抗体を持っているかどうか、検査で確認することが大切です。町では風しん抗体検査および予防接種費用を助成しています。
抗体検査対象者
- 妊娠を予定している女性
- 風しん抗体価の低い妊婦の同居家族等
予防接種対象者
- 抗体検査の結果、抗体価の低い方
助成方法
希望される方は事前申請が必要です。印鑑、本人確認ができる保険証や運転免許証等を持参の上、健康推進課へ申請してください。(母子手帳のほか、予防接種履歴等の確認ができるものがある方はお持ちください。)
※各年度において申請期間や助成要件等が異なります。詳細については健康推進課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)
電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)
不妊治療費の助成
医療保険適用の人工授精、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の自己負担分を助成します。
助成対象者
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
① 助成金の交付の申請を行う時点において、法律上婚姻関係にある夫婦又は当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にある夫婦であって、その両方又は一方が町内に住所を有していること
② 助成金の交付の申請を行う時点において、町税等の滞納がないこと
③ 同一の医療により他の自治体から同様の助成を受けとっていないこと、また、受け取る予定がないこと
助成対象治療
助成の対象となる不妊治療は、令和5年4月1日以降に開始する不妊治療で、医療保険各法の適用となる次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 人工授精による治療
- 生殖補助医療(令和5年4月1日前に凍結した胚を用いて胚移植術を実施し、保険適用となったものを含む。)
助成額
1回の助成対象治療につき、助成対象経費の実支出額の合計額から医療保険各法に基づき給付される高額療養費、附加給付等の額を控除した額とする。
申請
申請に必要な物
① 医療機関より交付される助成対象治療に係る治療計画書の写し
② 助成対象治療に係る医療機関等の領収書および医療費明細書の写し
③ 健康保険証の写し
④ 高額療養費の限度額適用認定証の写し(生殖補助医療に係る申請に限る。)
⑤ 医療保険各法に基づく給付の額を確認することができる書類の写し(当該給付の対象となる助成対象治療に係る申請の場合に限る。)
⑥ 町外に住所を有する助成対象者の住民票及び滞納がないことを証明するもの(夫婦の一方が町外に住所を有する場合に限る。)
⑦ 町外から転入した助成対象者にあっては、転入前の住所地での収納状況が確認できるもの
⑧ 法律上の婚姻関係にある場合は、当該関係にあることを証明する書類(夫婦が別世帯の場合に限る。)
⑨ 事実婚の関係にある場合は、次に掲げる書類
ア 夫婦の両方の戸籍謄本
イ 事実婚の関係に関する申立書(同一世帯でない場合は、その理由を記載すること。また、不妊治療の結果、懐胎した子について父が認知を行う意向がある旨を記載すること。)
⑩ 振込先の金融機関名及び支店名、口座種別、口座番号並びに口座名義人がわかる書類(通帳の写し等)
※上記以外の書類の提出を求めることもあります。
申請期間
申請期間は、原則治療を終了し、それに要する費用を支払った日の属する年度とする。
お問い合わせ先
板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)
電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)
妊娠したら
妊娠の届出
医療機関などでの検査の結果、妊娠がわかったら、できるだけ早めに、妊娠の届け出をして、母子健康手帳の交付を受けましょう。その際は、医療機関で記載してもらった妊娠届出書をお持ちください。
母子健康手帳の交付
お母さんやお子さんの健康や発育・発達、予防接種の記録等に役立ちます。
妊婦健康診査受診票等の交付
妊婦健康診査を公費で受けることができます。
母子健康手帳交付時に交付された受診票(14回分)を使って受診してください。健康診査を定期的に受診して、安心して出産の日を迎えましょう。
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受診時期
初診~23週まで | 4週に1回 |
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24週~35週まで | 2週に1回 |
36週以降 | 毎週1回 |
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健診内容
診察、血圧測定、体重測定、尿検査、胎児発育評価検査、血液検査等
妊婦保健指導の実施
保健師による妊娠・出産等に関する保健指導が受けられます。
所要時間は約20分です。
手続きに必要なもの
妊娠届出書(医療機関で記載してもらいましょう。)
お問い合わせ先
板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)
電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)
ハイリスク妊産婦アクセス支援事業
妊産婦さんが治療、出産、お子さんの面会等のために、周産期母子医療センターへ入院または通院する際に必要な、交通費や宿泊費の一部を助成します。
※年度内申請となりますので、年度末に申請予定の方は事前にご相談ください。
助成対象者
板柳町に住民票があり、居住実態のある方で、下記に該当される方。
- 妊産婦で、治療のために周産期母子医療センターへ通院または入院している。
- 産婦で、NICU(新生児特定集中治療室)に入院しているお子さんの面会等をするために周産期母子医療センターへ通院している。
助成内容
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に発生した交通費、宿泊費等について、10万円を上限に助成します。
申請に必要なもの
① ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱第1号様式)
② 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU 面会状況報告書(青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱第2号様式)
③ 板柳町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
④ 母子健康手帳の写し(診療日、出産日及び出産予定日が記載されている部分)
⑤ 診療明細書または領収書(母子健康手帳に記録されている日以外でハイリスク妊娠・分娩に係る疾患の受診をした場合、他科でハイリスクに係る疾患で受診した場合)
⑥ 交通費に係る領収書(タクシー、有料道路及び有料駐車場を使用した場合提出)
⑦ 宿泊費に係る領収書
⑧ 印鑑
請求に必要なもの
① 板柳町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付請求書(様式第2号)
② 通帳
お問い合わせ先
板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)
電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)
出産したら
出生届書の提出
出生届書はお子さんが生まれた時から14日以内(出生日を含む)に町民生活課窓口へ提出してください。14日目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。
届出に必要なもの
① 出生届
② 母子健康手帳
③ 印鑑
お問い合わせ先
板柳町役場 町民生活課 町民年金係
電話番号:0172-73-2111 内線102
健康保険への加入
国民健康保険の方は、出生届出書提出時に一緒に手続きしてください。お子さんの保険証が発行されます。
お問い合わせ先
板柳町役場 町民生活課 町民年金係
電話番号:0172-73-2111 内線102
※全国健康保険協会や共済組合などの場合は勤務先の窓口で手続きしてください。
出産育児一時金
加入者本人やその家族が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産されると1児につき500,000円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合および妊娠22週に満たない死産等の場合は1児につき488,000円が支給されます。)
医療機関への直接支払制度が原則となっています。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、支給額は2人分になります。
お問い合わせ先
板柳町役場 健康推進課 国保医療係
電話番号:0172-73-2111 内線182
児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
出生届出書を提出したら、介護福祉課福祉係の窓口で認定請求してください。(公務員の方は職場へ申請してください。)
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
- 3歳未満一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
支給時期は、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
- 6月支給(2月~5月までの4ヶ月分)
- 10月支給(6月~9月までの4ヶ月分)
- 2月支給(10月~1月まで4ヶ月分)
手続きに必要なもの
① マイナンバー(請求者および配偶者)
② 健康保険証
③ 第1子の場合は請求者名義の通帳等(口座番号等がわかるもの。)
お問い合わせ先
板柳町役場 介護福祉課福祉係
電話番号:0172-73-2111 内線114
板柳町すこやか出生祝金
子どもの出生を祝福し、子育て世代の育児環境の安定を図り、次代を担う子どもの健やかな成長と町の活性化を資することを目的に、令和3年4月1日以降に出産したお子さんを養育する方に下記のとおり、祝金を贈ります。
支給要件
① 出産時において出生児とともに板柳町に住所を有する者
② 第一子以降を出産して養育する父または母
祝金の額
出生児1人につき10万円
お問い合わせ先
板柳町役場 介護福祉課福祉係
電話番号:0172-73-2111 内線115
子どもの医療費助成事業
町では、子育て支援の充実と子どもの保健向上を目的に、18歳(18歳到達年度の最初の3月31日)までの子どもの医療保険適用の医療費の自己負担分の助成を実施しています。
対象者
18歳(18歳到達年度の最初の3月31日)までの子ども
助成内容
医療機関等で診察・調剤を受ける際に、保険適用される通院、入院の医療費自己負担分。(ただし、入院時の食事療養費負担金は対象になりません)
対象外になるとき
他の公費負担医療制度が適用される場合は、その公費負担医療が優先されます。
助成方法
県内の医療機関等で診療・調剤を受ける際に「医療費受給資格証」と「保険証」を提示すれば、窓口での医療費の負担はありません。
※医療費受給資格証の交付申請や更新手続き等については、健康推進課までお問い合わせください。
問い合わせ先
板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)
電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)