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結婚・妊娠・出産

結婚を希望している方

令和8年度板柳町結婚新生活支援事業のお知らせ

町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策の強化を図るために、結婚世帯の新居に対する住居費及び引越費用の一部を助成します。

主な要件

  • ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 令和8年1月1日~令和9年3月31日までに入籍し、世帯所得が500万円未満
  • 申請時に夫婦の双方又は一方の住所が対象となる住宅にあること
  • 住居賃借の場合は、賃貸借契約をしていること
  • 1年以上継続して町に居住する意思があること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 夫婦が次に掲げる講座等のうち、いずれか一つを行うこと

①ライフデザイン講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む) 
②プレコンセプションケアに関する講座の受講
③医療機関への妊娠・出産に関する相談
④共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講

対象経費

  • 住居費:住宅の購入費、リフォーム費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  • 引越費用:引越業者や運送業者へ支払った引越費用

補助額

ご夫婦共に29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円

申請期限

令和9年3月31日

※補助上限額に達しない場合であっても、年度内に支払ったものがあれば、交付申請が必要です。年度内の支払いがない場合はご相談ください。

申請に必要なもの

1.交付申請書(様式第1号)

―― 添付書類 ――
(1)婚姻後の戸籍謄本(婚姻証明書等婚姻日及び夫婦の年齢が確認できるもの)
(2)所得証明書
(3)物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(4)物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(5)住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(6)物件の工事請負契約書及び領収書の写し(住居費における新築及びリフォームの場合)(リフォームの場合は工事前後の写真も)
(7)引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
(8)貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(該当がある場合)
(9)その他町長が必要と認める書類

2.申請者及び配偶者の印鑑

3.申請者の通帳の写し
(表紙と、中面の取引店名・口座名義人カナ氏名・口座種別・口座番号が記載されているページ)

お問合せ先

・役場企画財政課 広報広聴係 電話73-2111(内線222)


(添付ファイル)
1.交付要綱PDFファイル(170KB)
2.交付申請書(様式第1号)ワードファイル(27KB)
3. 住宅手当支給証明書(様式第2号)ワードファイル(21KB)
4. 交付請求書(様式第6号)ワードファイル(39KB)

 

妊娠を希望している方

風しん抗体検査・予防接種費用の助成

 妊娠した女性が風しんにかかると、先天性心疾患、白内障、難聴などの障害をもつ「先天性風しん症候群」を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。「先天性風しん症候群」の発症を予防するためには、自身が風しんに対する十分な抗体を持っているかどうか、検査で確認することが大切です。町では風しん抗体検査および予防接種費用を助成しています。

抗体検査対象者

  • 妊娠を予定している女性
  • 風しん抗体価の低い妊婦の同居家族等

予防接種対象者

  • 抗体検査の結果、抗体価の低い方

助成方法

 希望される方は事前申請が必要です。印鑑、本人確認ができる保険証や運転免許証等を持参の上、健康推進課へ申請してください。(母子手帳のほか、予防接種履歴等の確認ができるものがある方はお持ちください。)
 ※各年度において申請期間や助成要件等が異なります。詳細については健康推進課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)

電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)

 

不妊治療費の助成

 青森県では「青森県不妊治療費助成事業」を実施しています。

 令和6年7月1日以降に治療を開始した公的医療保険適用の生殖補助医療に係る自己負担額の全額を助成しており、

令和7年度からは令和7年4月1日以降に治療を行った公的医療保険適用の一般不妊治療にも対象を拡充し、自己負担額の全額助成を開始しました。

 詳しくは、青森県不妊治療費助成事務センターHPこのリンクは別ウィンドウで開きますからご確認ください。

※板柳町の助成事業は令和6年度で終了しました。

お問い合わせ先

青森県不妊治療費助成事務センター

コールセンター:0120-012271

受付時間 9:00~17:00 ※土日・祝祭日を除く

 

妊娠したら

妊娠の届出

 医療機関などでの検査の結果、妊娠がわかったら、できるだけ早めに、妊娠の届け出をして、母子健康手帳の交付を受けましょう。その際は、医療機関で記載してもらった妊娠届出書をお持ちください。

母子健康手帳の交付

 お母さんやお子さんの健康や発育・発達、予防接種の記録等に役立ちます。

妊婦健康診査受診票等の交付

 妊婦健康診査を公費で受けることができます。

 母子健康手帳交付時に交付された受診票(14回分)を使って受診してください。健康診査を定期的に受診して、安心して出産の日を迎えましょう。

  • 受診時期

初診~23週まで 4週に1回 
24週~35週まで 2週に1回 
36週以降 毎週1回
  • 健診内容

 診察、血圧測定、体重測定、尿検査、胎児発育評価検査、血液検査等

妊婦保健指導の実施

 保健師による妊娠・出産等に関する保健指導が受けられます。

 所要時間は約20分です。

手続きに必要なもの

 妊娠届出書(医療機関で記載してもらいましょう。)

お問い合わせ先

板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)

電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)

 

周産期母子医療センターアクセス支援事業

 産婦さんが、お子さんの面会等のために、NICU・GCUへ通院する際に必要な、交通費や宿泊費の一部を助成します。

※年度内申請となりますので、年度末に申請予定の方は事前にご相談ください。

助成対象者

 板柳町に住民票があり、居住実態のある方で、下記に該当される方。

  • 産婦で、NICU(新生児特定集中治療室)・GCU(新生児治療回復室)に入院しているお子さんの面会等をするために周産期母子医療センターへ通院している。​

※対象医療機関は、県立中央病院、弘前大学付属病院、国立病院機構弘前総合医療センター、八戸市民病院となります。

助成内容

 令和8年4月1日~令和9年3月31日の間に発生した交通費、宿泊費等について、10万円を上限に助成します。

申請に必要なもの

 ① 周産期母子医療センターアクセス支援事業助成金申請書PDFファイル青森県周産期母子医療センターアクセス支援事業実施要綱第1号様式)

 ② 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU 面会状況報告書PDFファイル(青森県周産期母子医療センターアクセス支援事業実施要綱第2号様式)

 ③ 板柳町周産期母子医療センターアクセス支援事業助成金交付申請書PDFファイル(様式第1号)

 ④ 母子健康手帳の写し(診療日、出産日及び出産予定日が記載されている部分)

 ⑤ 交通費に係る領収書(タクシー、有料道路及び有料駐車場を使用した場合提出)

 ⑥ 宿泊費に係る領収書

請求に必要なもの

 ① 板柳町周産期母子医療センターアクセス支援事業助成金交付請求書PDFファイル(様式第3号)

 ② 通帳

 ③ 印鑑

 お問い合わせ先

板柳町役場 健康推進係

電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)

 

出産したら

出生届書の提出

  出生届書はお子さんが生まれた時から14日以内(出生日を含む)に町民生活課窓口へ提出してください。14日目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。

届出に必要なもの

 ① 出生届

 ② 母子健康手帳

 ③ 印鑑

お問い合わせ先

板柳町役場 町民生活課 町民年金係

電話番号:0172-73-2111 内線102

健康保険への加入

 国民健康保険の方は、出生届出書提出時に一緒に手続きしてください。お子さんの保険証が発行されます。

お問い合わせ先

板柳町役場 町民生活課 町民年金係

電話番号:0172-73-2111 内線102

※全国健康保険協会や共済組合などの場合は勤務先の窓口で手続きしてください。

 

出産育児一時金

 加入者本人やその家族が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産されると1児につき500,000円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合および妊娠22週に満たない死産等の場合は1児につき488,000円が支給されます。)

 医療機関への直接支払制度が原則となっています。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、支給額は2人分になります。

お問い合わせ先

板柳町役場 健康推進課 国保医療係

電話番号:0172-73-2111 内線182

 

児童手当

 中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

 出生届出書を提出したら、介護福祉課子ども支援係の窓口で認定請求してください。(公務員の方は職場へ申請してください。)

 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

・3歳未満15,000円

・3歳以上~高校生10,000円

※第3子以降は30,000円

 

 支給時期は、偶数月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

手続きに必要なもの

 ① マイナンバー(請求者および配偶者)

 ② 健康保険証

 ③ 第1子の場合は請求者名義の通帳等(口座番号等がわかるもの。)

お問い合わせ先

板柳町役場 健康推進課 子ども支援係

電話番号:0172-73-2111 内線189

 

板柳町すこやか出生祝金

 子どもの出生を祝福し、子育て世代の育児環境の安定を図り、次代を担う子どもの健やかな成長と町の活性化を資することを目的に、令和3年4月1日以降に出産したお子さんを養育する方に下記のとおり、祝金を贈ります。

支給要件

 ① 出産時において出生児とともに板柳町に住所を有する者

 ② 第一子以降を出産して養育する父または母

祝金の額

 出生児1人につき10万円

お問い合わせ先

板柳町役場 健康推進課 子ども支援係

電話番号:0172-73-2111 内線189

 

子どもの医療費助成事業

 町では、子育て支援の充実と子どもの保健向上を目的に、18歳(18歳到達年度の最初の3月31日)までの子どもの医療保険適用の医療費の自己負担分の助成を実施しています。

対象者

 18歳(18歳到達年度の最初の3月31日)までの子ども

助成内容

 医療機関等で診察・調剤を受ける際に、保険適用される通院、入院の医療費自己負担分。(ただし、入院時の食事療養費負担金は対象になりません)

対象外になるとき

 他の公費負担医療制度が適用される場合は、その公費負担医療が優先されます。

助成方法

 県内の医療機関等で診療・調剤を受ける際に「医療費受給資格証」と「保険証」を提示すれば、窓口での医療費の負担はありません。

 ※医療費受給資格証の交付申請や更新手続き等については、健康推進課までお問い合わせください。

問い合わせ先

板柳町役場 健康推進係/板柳町子育て世代包括支援センター(ふぁみここ)

電話番号:0172-73-2111(内線184・185・186)

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