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事業活動に伴うごみの処理について

事業活動に伴ってでるごみについて

 店舗や事業所、農業等によってでるごみは「事業系廃棄物」となりますので、自ら処理施設に搬入するか、許可業者に依頼し処分することとなります。 

※ごみ排出事業者の責任について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第3条において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされ、事業系ごみの適正処理の責任が事業者にあることが明確に示されています。

 

事業系ごみについて

 事業系ごみには、ごみの性質や排出事業者の業種により、「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」に大別されます。

 

 

「産業廃棄物」について

「事業系一般廃棄物」の搬入規制について

事業所の古紙類の回収について(弘前地区オフィス町内会)

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