令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、郵送されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。板柳町に本籍のある方への発送は8月頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
【注意事項】
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通知は住民登録している自治体ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
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通知は令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に作成しています。発想が8月頃となるため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
- 宛先は令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、5月26日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。
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通知が届きましたら内容を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
氏や名の振り仮名の届出
届出の期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出方法
次のいずれかの方法で届出を行ってください。
- 窓口への届出
- 郵送での届出(※1)
- マイナポータルでの届出
※1 「2.郵送での届出」の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していただくこととなります。届書は下記様式をご利用ください。
届出ができる方
氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。
筆頭者 | 配偶者 | その他在籍者(子) | 成年後見人 | |
氏の振り仮名の届 | 〇 | △(※2) | △(※2) | ○(※3) |
名の振り仮名の届 | ○(※3) |
※2 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出をすることとなります。届書は下記様式をご利用ください。
※3 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することとなり、現に戸籍に記載されている者が成年被後見人である場合には、現に戸籍に記載されている者又は成年後見人が届出をすることとなります。
届出書
市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村長が変更がないものと見なし、戸籍に順次記載します。その後、届出が必要な場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名届出後の住民票や戸籍の附票への反映
振り仮名の届出をし、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票や戸籍の附票の振り仮名については別途届出は不要です。)
住民票や戸籍の附票への振り仮名の反映はそれぞれ要する時間が異なります。
- 住民票…振り仮名の届出後、2~3週間程度
- 戸籍の附票…振り仮名の届出後、1~2週間程度(戸籍に振り仮名が記載されるのと同時に記載)
※上記は目安となります。市区町村によっては処理に要する時間が異なることがございます
総務省ホームページ「住民票への氏名の振り仮名の記載について」
その他
制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
政府広報オンライン【CM「戸籍へのフリガナ記載」篇】
問い合わせ先
戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願します。
制度に関するお問い合わせ
法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
通知書に関するお問い合わせ
町民生活課 町民年金係
電話番号:0172-73-2111(内線103)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時15分~午後5時
(注意) 板柳町以外に本籍を置かれている方は、ご自身の本籍地の戸籍窓口にお問い合わせください。