道路に水道管、下水道管、排水管、ガス管などを埋設したり、工事用施設(足場、敷鉄板など)、電柱、ケーブル、看板などを設置したりする場合は、道路法第32条の規定により道路管理者(町長)の許可が必要となります。
申請書 |
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提出部数 |
道路占用許可申請書、警察協議用、許可書用 各1部 |
添付書類 |
位置図、平面図、復旧断面図、構造図、現況写真 各3部 (占用内容によっては、占用(表示)面積の求積図や交通規制図など、別途必要書類を指示することがあります。) |
占用料 |
無料(ただし物件により板柳町道路占用料徴収条例 |
その他様式等 |
1.道路占用工事が完了したとき(提出部数:1部) (着工前後・工事中の状況がわかる写真を添付してください。) 2.道路占用を廃止するとき(提出部数:1部) 3.舗装復旧 |
注意事項 |
1.道路占用許可のほかに、道路交通法に定める警察署長の道路使用許可、および看板などの広告物に関しては屋外広告物条例に定める許可が別途必要になります。 2.道路管理上または道路交通に支障を与える恐れがあると認められる場合は、許可できないことがあります。 3.書類の追加や差替えについて、メールでの差替えも可能とします。 4.許可申請に関することは、事前に地域整備課までお問い合わせください。 |