○板柳町自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成四年十月十六日

規則第六号

(趣旨)

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)第三十四条第二項の規定に基づき町が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令で特に定める場合を除きこの規則による。

(対象自動車)

第二条 許可は、車両法第三条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請の手続き)

第三条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町に出頭し、申請書を提出しなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者。以下同じ。)に申請書の提出をさせることができる。

2 申請は、許可を受けようとする自動車一両ごとに申請書を提出しなければならない。

3 申請書は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、許可を受けようとする自動車にかかる自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

(令四規則二四・一部改正)

(申請書)

第四条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「運送法施行規則」という。)第二十一条に定める事項のほか保険(共済)証明書番号を記載し、町は申請者又は使者の本人確認をしなければならない。

2 申請書は、様式第一号による。

(平三一規則四・令四規則二四・一部改正)

(受理)

第五条 申請書の提出があった場合は、次の各号の一に該当するときを除き、受理する。

 第二条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

 申請者又はその使者が出頭しないとき。

 申請者の記名がないとき。

 板柳町手数料徴収条例(平成十二年板柳町条例第三十一号)に定める手数料を納付しないとき。

 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。

 前条第一項に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

 その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(平一二規則一二・平三一規則四・令四規則二四・一部改正)

(許可)

第六条 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 許可事務は、町長が指定する職員が行う。

(平三一規則四・一部改正)

(有効期間)

第七条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、五日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他特にやむをえない場合は、この限りではない。

(許可証の交付等)

第八条 許可証には、車両法施行規則第二十二条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し交付する。

2 許可証は、町長の定める方法によって決済処理をした後に交付する。

(番号標の貸与)

第九条 番号標は、二枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、一枚とすることができる。

(平三一規則四・一部改正)

第十条 削除

(平一二規則一二)

(管理簿)

第十一条 町長は、臨時運行許可管理簿(様式第二号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名、住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間を記載する。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(平三一規則四・一部改正)

(番号標台帳)

第十二条 町長は、番号標台帳(様式第三号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(平三一規則四・一部改正)

(番号標及び帳票類の保管等)

第十三条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は厳正を記し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。

2 返納された許可証及びこれにかかる申請書は、その余白に返納年月日を記載し、返納された許可証及びこれにかかる申請書は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。

3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、板柳町文書管理規程(昭和三十九年板柳町訓令甲第十号)の定めるところにより二年間保存する。

(平三一規則四・一部改正)

(番号標及び許可証の返納回収)

第十四条 許可を受けた者が車両法第三十五条第六項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面(様式第四号)で督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第五号)を提出させる。

3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第六号により公示する。

(平三一規則四・一部改正)

(賠償)

第十五条 貸与した番号標を棄損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償をさせる。

(平三一規則四・一部改正)

(番号標の制作及び廃棄)

第十六条 番号標の制作は、青森陸運支局等を経由して発注する。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。

3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。

4 前項の場合、二人以上の職員が立会いする。

5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、様式第七号により青森陸運支局等に通知する。

(平三一規則四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成三一年四月二四日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平31規則4・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成4年10月16日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)