○板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和五十九年四月十七日
規則第二号
板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十二年板柳町規則第十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 級別職務分類及び級別定数(第三条・第四条)
第三章 削除
第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第十一条―第十九条)
第五章 昇格及び降格(第二十条―第二十四条の二)
第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十五条―第二十八条)
第七章 削除
第八章 昇給(第三十三条―第四十一条)
第八章の二 降号(第四十一条の二)
第九章 特別の場合における号給の決定(第四十二条―第四十四条)
第十章 雑則(第四十五条―第四十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)第三条第二項及び第四条並びに第二十三条の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
一 職員 条例第三条第一項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
五 採用試験 板柳町職員採用規程(昭和五十一年板柳町訓令第三号)の規定による試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
六 大卒程度 板柳町職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。
七 短大卒程度 板柳町職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。
八 高卒程度 板柳町職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。
(昭六一規則一一・平一八規則二〇・平二六規則一一・平三一規則一四・一部改正)
第二章 級別職務分類及び級別定数
(昭六一規則一一・改称)
(昭六一規則一一・全改、平二一規則一八・平三一規則一四・一部改正)
(級別定数)
第四条 条例第四条第四項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(昭六一規則一一・平三一規則一四・一部改正)
第三章 削除
(平三一規則一四)
第五条から第十条まで 削除
(平三一規則一四)
第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(昭六一規則一一・平一八規則二〇・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第十一条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。
一 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
イ 行政職給料表の職務の級五級及び六級
ロ 医療職給料表(一)の職務の級五級
ハ 医療職給料表(二)の職務の級五級
ニ 医療職給料表(三)の職務の級五級
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項第二号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては町長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(平三一規則一四・全改)
一 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
イ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号給
三 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(昭六一規則一一・平四規則一二・平一八規則二〇・平三一規則一四・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
一 採用試験の結果に基づいて職員となった者
二 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない町職員、国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験の結果に基づいて板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(平三一規則一四・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十四条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 二十一 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒 | 十八 | |
大学専攻科卒 | 十七 | |
大学四卒 | 大学卒 | 十六 |
短大三卒 | 十五 | |
短大二卒 | 短大卒 | 十四 |
短大一卒又は高校専攻科卒 | 十三 | |
高校三卒 | 高校卒 | 十二 |
高校二卒 | 十一 | |
中学卒 | 九 | |
備考 1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(昭六一規則一二・平一八規則二〇・平二六規則一一・平三一規則一四・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第十五条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十二条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で町長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の三に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
一 第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
二 第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 町長の定める経験年数
(昭六一規則一一・昭六一規則一二・平六規則二九・平一八規則二〇・平二六規則一一・平三一規則一四・一部改正)
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長が定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平三一規則一四・追加)
(平一八規則二〇・平三一規則一四・一部改正)
一 給料表の適用を受けない町職員
二 国又は公共企業体若しくは他の地方公共団体の職員
三 前二号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務し、かつ、その移管に伴って採用されることとなる者
四 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後一年以内の期間において再び採用されることとなる者
五 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
六 その他町長が前各号に準ずると認める者
(平一八規則二〇・平三一規則一四・一部改正)
(平一八規則二〇・一部改正)
第十九条 削除
(平三一規則一四)
第五章 昇格及び降格
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
一 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
二 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
三 昇格させようとする日以前の町長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の町長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前の町長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
ロ 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。
一 第十一条第三項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(平三一規則一四・全改)
(在級期間表の適用方法)
第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(平三一規則一四・追加)
(上位資格の取得等による昇格)
第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昭六一規則一一・平三一規則一四・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第二十二条 職員の生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、第二十条の規定にかかわらず、町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昭六一規則一一・平四規則一二・平六規則一一・平九規則七・平一八規則二〇・平三一規則一四・一部改正)
(降格)
第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平三一規則一四・追加)
(降格の場合の号給)
第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号級は、その者に適用させる給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号級に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昭六一規則一一・平一八規則二〇・一部改正、平三一規則一四・旧第二十四条繰下・一部改正)
第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第三項第一号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項第二号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定給」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(昭六一規則一一・平三一規則一四・一部改正)
三 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(平一八規則二〇・平三一規則一四・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十七条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第三項第一号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては仮定級の範囲内で決定するものとする。
(昭六一規則一一・平三一規則一四・一部改正)
(昭六一規則一一・平一八規則二〇・一部改正)
第七章 削除
(平一八規則二〇)
第二十九条から第三十二条まで 削除
(平一八規則二〇)
第八章 昇給
(平一八規則二〇・全改)
(平一八規則二〇・全改、平三一規則一四・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第三十四条 条例第四条第七項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
(平三一規則一四・全改)
(行政職給料表の五級以上の職員に相当する職員)
第三十五条 条例第四条第八項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
二 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
三 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
(平一八規則二〇・全改、平二五規則二・一部改正)
一 人事評価の結果が上位の段階である職員又は町長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
三 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十四条に規定する事由に該当した職員並びに条例第四条第七項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績がやや良好でない職員 D
ロ 勤務成績が良好でない職員 E
二 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占める各昇給区分に決定する職員の数の割合は、他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると町長が認める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 条例第四条第七項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平三一規則一四・全改)
第三十七条 削除
(平三一規則一四)
(平一八規則二〇・全改)
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
四 前各号に定める場合のほか、町長が特に定める場合
(平一八規則二〇・全改)
(特別の場合の昇給)
第四十条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第四条第七項の規定による昇給をさせることができる。
(平一八規則二〇・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第四十一条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平一八規則二〇・全改)
第八章の二 降号
(平三一規則一四・追加)
(降号)
第四十一条の二 板柳町職員の分限に関する条例(昭和三十年板柳町条例第二十八号)第三条第三項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(平三一規則一四・追加)
第九章 特別の場合における号給の決定
(平一八規則二〇・改称)
(平四規則一二・平一八規則二〇・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第四十三条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第八に定める休職期間等換算表に定める基準により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平一八規則二〇・平三一規則一四・一部改正)
(給料の訂正)
第四十四条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平一八規則二〇・一部改正)
第十章 雑則
第四十五条 削除
(平二六規則一一)
(報告)
第四十六条 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(平一八規則二〇・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第四十七条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平一八規則二〇・旧第四十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和五十九年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて施行日前に町長の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和五十九年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和六一年一月二〇日規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年板柳町条例第七号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により、昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替日において職務の級を次の表の旧等級欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える期間
給料表 | 旧等級 | 新級 |
行政職給料表 | 三等級 | 五級 |
医療職給料表 (2) | 二等級 | 四級 |
医療職給料表 (3) | 二等級 | 四級 |
消防職給料表 | 二等級 | 五級 |
二 切替日において職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
給料表 | 旧等級 | 新級 |
行政職給料表 | 六等級 | 一級 |
五等級 | 二級 | |
四等級 | 三級 | |
三等級 | 四級 | |
二等級 | 六級 | |
一等級 | 八級 | |
医療職給料表 (1) | 四等級 | 一級 |
三等級 | 二級 | |
二等級 | 三級 | |
一等級 | 四級 | |
医療職給料表 (2) | 五等級 | 一級 |
四等級 | 〃 | |
三等級 | 二級 | |
二等級 | 三級 | |
一等級 | 五級 | |
医療職給料表 (3) | 四等級 | 一級 |
三等級 | 二級 | |
二等級 | 三級 | |
一等級 | 五級 | |
消防職給料表 | 五等級 | 一級 |
四等級 | 二級 | |
三等級 | 三級 | |
二等級 | 四級 | |
一等級 | 六級 |
三 切替日において職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれらに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 別に町長が定める期間
給料表 | 旧等級 | 新級 |
行政職給料表 | 二等級 | 五級 |
一等級 | 七級 |
3 改正条例附則第三項の規定による切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、医療職給料表(2)の五等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する級に一年以上」とあるのは、「板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十年板柳町規則第十一号)附則第二項第一号に掲げる職員にあっては、旧等級と切替後の職務の級に通算二年以上、同項第二号に掲げる職員にあっては、旧等級と切替後の職務の級に通算一年以上、同項第一号及び第二号に掲げる職員以外の職員にあっては、一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年板柳町規則第十一号)附則第二項第一号に掲げる職員以外の職員にあっては、二年)」とする。
4 改正条例による改正後の板柳町職員の給与に関する条例及び改正後の規則により、切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。
附則(昭和六一年二月二六日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和六十一年四月一日前に改正前の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十六条又は第三十八条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年三月三一日規則第一五号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月一九日規則第八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一〇月一四日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十月一日から適用する。
附則(平成元年三月二四日規則第六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二八日規則第一〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二九日規則第一二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第八の改正規定及び附則第六項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
3 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平一八規則二〇・旧第六項繰上)
附則(平成三年三月二九日規則第一七号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年一二月二〇日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月三〇日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成四年三月二十七日から適用する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十条の規定)を適用するものとする。
4 板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)第四条第六項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昇給延伸基準日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十三条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項 | 第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年板柳町規則第十二号。以下「改正規則」という。)附則第二項 |
第二十三条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は改正規則附則第二項 |
第二十三条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び改正規則附則第二項 |
第二十三条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は改正規則附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十三条第七項 | 第一項各号 | 改正規則附則第二項 |
第三十条第二項 | 又は条例第二十一条の三 | 若しくは条例第二十一条の三又は改正規則附則第二項若しくは第九項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第二項の規定 |
11 改正後の規則第三十条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間、同項の規定中「又は第四十四条」とあるのは、「若しくは第四十四条又は板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年板柳町規則第十二号)附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第二項関係)
イ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に同項第一号に該当し、かつ、改正後の規則第三十条第一項第一号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 〇 |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第一号に該当することとなる職員(以下「第一号職員」という。) | 九月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは三月。以下同じ。) |
九月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 〇 | |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第二号に該当することとなる職員(以下「第二号職員」という。) | 九月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第二十三条第一項第二号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の一号給上位の号給 | 経過期間から九月を減じた期間 |
九月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第三号又は第四号に該当することとなる職員(以下「第三号等職員」という。) | 九月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給 | 経過期間から九月を減じた期間 |
九月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第五号に該当することとなる職員(以下「第五号職員」という。) | 六月を超えるとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 |
六月以下のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 三月 | |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第六号に該当することとなる職員(以下「第六号職員」という。) | 三月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に三月を加えた期間 | |
改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第四号に該当することとなる職員を除く。以下「第三十条適用外職員」という。) |
| 対応号給の一号給上位の号給 | 三月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十三条の二の規定により昇給期間が十八月とされている職員(以下「十八月職員」という。)及び同規定により昇給期間が二十四月とされている職員(以下「二十四月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「九月」とあるのは、十八月職員にあっては「十五月」と、二十四月職員にあっては、「二十一月」とし、同欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「九月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「十五月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「二十一月を減じた期間」とする。
ロ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 〇 |
第一号職員 | 六月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは六月。以下同じ。) |
六月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 〇 | |
第二号職員 | 六月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間から六月を減じた期間 |
六月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に六月を加えた期間 | |
第三号等職員 | 六月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給 | 経過期間から六月を減じた期間 |
六月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に六月を加えた期間 | |
第五号職員 | 六月を超えるとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 |
六月以下のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 | |
第六号職員 | 三月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に六月を加えた期間 | |
第三十条適用外職員 |
| 対応号給の一号給上位の号給 | 六月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第一号職員の区分、第二号職員の区分及び第三号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「十二月」と、二十四月職員にあっては「十八月」とし、対象職員欄の第五号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「六月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「十二月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「十八月を減じた期間」とする。
ハ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 〇 |
第一号職員 | 三月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは九月。以下同じ。) |
三月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 〇 | |
第二号職員 | 三月以上のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間から三月を減じた期間 |
三月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に九月を加えた期間 | |
第三号等職員 | 三月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給 | 経過期間から三月を減じた期間 |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に九月を加えた期間 | |
第五号職員 | 六月を超えるとき | 対応号給の二号給上位の号給(十八月職員及び二十四月職員にあっては対応号給の一号給上位の号給) | 〇(十八月職員及び二十四月職員にあっては十二月) |
六月以下のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 | |
第六号職員 | 三月以上のとき | 対応号給の二号給上位の号給(十八月職員及び二十四月職員にあっては対応号給の一号給上位の号給) | 〇(十八月職員及び二十四月職員にあっては十二月) |
三月未満のとき | 対応号給の一号給上位の号給 | 経過期間に九月を加えた期間 | |
第三十条適用外職員 |
| 対応号給の一号給上位の号給 | 九月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第一号職員の区分、第二号職員の区分及び第三号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「三月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十五月」とし、対象職員欄の第五号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「三月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「九月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「十五月を減じた期間」とする。
附則(平成四年一二月二一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年三月二四日規則第一四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年七月三〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年一二月二四日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年二月四日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三〇日規則第二九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月二七日規則第一四号)抄
(施行期日等)
第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三〇日規則第一七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一〇月二日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年八月一日から適用する。
附則(平成七年一二月一四日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年三月二九日規則第一八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二〇日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(平一八規則二〇・旧第一項・一部改正)
附則(平成九年一二月一九日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年三月二七日規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二四日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年三月二九日規則第一七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一月二六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一二年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二八日規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二〇日規則第一二号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第二三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月二六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(平一八規則二〇・旧第一項・一部改正)
附則(平成一八年三月三一日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(一)の五級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級又は消防職給料表の二級若しくは五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級又は消防職給料表の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成十九年一月一日までの間における規則第三十六条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「E」とあるのは「D又はE(条例第四条第九項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、特定職員(規則第三十六条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第四条第七項の規定による昇給(同規則第三十九条又は第四十条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号俸数が零となる一般職員
二 条例第四条第九項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる一般職員(条例第四条第九項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第三十四条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(条例第四条第九項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である一般職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
9 附則第六項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則第二十五条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第七項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
11 板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二年板柳町規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年板柳町規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年板柳町規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年三月二八日規則第二七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月一三日規則第二号)
この規則は、平成十九年六月十六日から施行する。
附則(平成一九年一二月二七日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月二三日規則第一八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日規則第二〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第一〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日規則第二号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二七年三月二七日規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二八年一二月二一日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二九年一二月二五日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成三〇年三月二九日規則第二〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月一九日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成三一年三月二六日規則第一四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一一日規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この改正による板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和二年一月二八日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日規則第二六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年一月一一日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この改正による板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和五年三月三一日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に新たに職員になる者のうち、改正後の板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
附則(令和六年一月一二日規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この改正による板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和六年三月二八日規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係) 級別職務分類表付表
(平一九規則二・全改、平二一規則一八・平二二規則二〇・平二三規則一六・平二八規則一一・平三〇規則二〇・令二規則二六・令六規則一三・一部改正)
給料表の種類 | 職務の級 | 職務の名称 |
行政職給料表 | 五級 | 会計管理者、企画財政課長、税務会計課長、町民生活課長、健康推進課長、介護福祉課長、産業振興課長、商工観光課長、ふるさとセンター所長、地域整備課長、上下水道課長、議会事務局長、教育委員会学務課長、教育委員会生涯学習課長 |
六級 | 総務課長、病院事務長 |
別表第二(第十一条、第十二条関係)
(平三一規則一四・全改、令五規則二七・一部改正)
イ 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 大卒程度 | 一級二九号給 | |
短大卒程度 | 一級一九号給 | ||
高卒程度 | 一級九号給 | ||
その他 | 高校卒 | 一級五号給 |
ロ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 一級三七号給 |
大学六卒 | 一級一三号給 |
備考
この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ハ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学六卒 | 二級一九号給 |
大学卒 | 二級五号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 二級五号給 |
短大卒 | 一級一三号給 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 二級五号給 |
短大三卒 | 一級二一号給 | |
その他 | 高校卒 | 一級五号給 |
備考
1 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)附則第三条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学六卒」の区分によるものとする。
ニ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 二級一三号給 |
短大三卒 | 二級九号給 | |
看護士 | 短大三卒 | 二級九号給 |
短大二卒 | 二級五号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 一級五号給 |
備考
1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所(平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に三年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第二十一条第四号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては二級一九号給、「短大二卒」にあっては二級一三号給とする。
別表第三(第十三条関係) 学歴免許等資格区分表
(平二六規則一一・全改、平三一規則一四・令二規則二一・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学六卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学四卒 | (1) 学校教育法による四年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大三卒 | (1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大二卒 | (1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業 (6) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大一卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校三卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校二卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第七十六条第一項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四(第十五条の二関係) 経験年数換算表
(平二六規則一一・平三一規則一四・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 百分の百 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 百分の百以下 | |
その他の期間 | 百分の八十以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、百分の百以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 百分の百以下 |
その他の期間 | 百分の八十以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 百分の百以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 百分の百以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 百分の五十以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、百分の八十以下) | |
その他の期間 | 百分の二十五以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、百分の五十以下) |
別表第五 経験年数調整表(第十五条の二関係)
(平31規則14・全改)
学歴区分 (甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学六卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学四卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大三卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大二卒 | -2年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大一卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校三卒 | -4年 | -2.5年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | |||
高校二卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。
別表第六 在級期間表(第二十条関係)
(平三一規則一四・全改)
イ 行政職給料表在級期間表
職務の級 | |||
二級 | 三級 | 四級 | 五級 |
三 | 四 | 四 | 二 |
備考
短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「三」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「五・五」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「八」と、選考採用者にあっては「九」とする。
ロ 医療職給料表(一)在級期間表
職種 | 職務の級 |
二級 | |
医師 | 六 |
ハ 医療職給料表(二)在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
二級 | 三級 | 四級 | |
薬剤師 | 〇 | 二 | 三 |
栄養士 | 二・五 | 五 | 三 |
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 | 一 | 五 | 三 |
備考
1 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「二」とあるのは、「五」とする。
2 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「理学療法士」又は「作業療法士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「二・五」とあり、及び「一」とあるのは、「〇」とする。
ニ 医療職給料表(三)在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
二級 | 三級 | 四級 | |
保健師 看護士 | 〇 | 七 | 別に定める |
備考
職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「七」とあるのは、「五」とする。
別表第七 昇格時号給対応表(第23条関係)
(平18規則20・全改、平19規則8・平25規則10・平25規則2・平26規則4・平27規則13・平28規則16・平28規則8・平29規則15・平30規則12・令元規則16・令5規則14・令6規則7・一部改正)
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
| |
95 |
| 53 | 55 |
| |
96 |
| 53 | 55 |
| |
97 |
| 53 | 55 |
| |
98 |
| 54 | 55 |
| |
99 |
| 54 | 55 |
| |
100 |
| 54 | 56 |
| |
101 |
| 54 | 56 |
| |
102 |
| 54 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
114 |
| 56 |
|
|
|
115 |
| 56 |
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
|
117 |
| 57 |
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
119 |
| 57 |
|
|
|
120 |
| 57 |
|
|
|
121 |
| 57 |
|
|
|
122 |
| 57 |
|
|
|
123 |
| 57 |
|
|
|
124 |
| 57 |
|
|
|
125 |
| 57 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 |
| 43 | 39 |
|
67 |
| 44 | 40 |
|
68 |
| 44 | 40 |
|
69 |
| 45 | 41 |
|
70 |
| 45 | 41 |
|
71 |
| 45 | 42 |
|
72 |
| 46 | 42 |
|
73 |
| 46 | 42 |
|
74 |
| 46 | 42 |
|
75 |
| 47 | 43 |
|
76 |
| 47 | 43 |
|
77 |
| 47 | 43 |
|
78 |
| 48 | 43 |
|
79 |
| 48 | 44 |
|
80 |
| 48 | 44 |
|
81 |
| 48 | 44 |
|
82 |
| 48 | 44 |
|
83 |
| 49 | 45 |
|
84 |
| 49 | 45 |
|
85 |
| 49 | 45 |
|
86 |
| 49 | 45 |
|
87 |
| 49 | 46 |
|
88 |
| 50 | 46 |
|
89 |
| 50 | 47 |
|
90 |
| 50 |
|
|
91 |
| 50 |
|
|
92 |
| 50 |
|
|
93 |
| 51 |
|
|
94 |
| 51 |
|
|
95 |
| 51 |
|
|
96 |
| 51 |
|
|
97 |
| 51 |
|
|
ハ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 |
| 60 | 67 | 47 |
87 |
| 60 | 68 | 47 |
88 |
| 60 | 68 | 47 |
89 |
| 60 | 69 | 47 |
90 |
| 60 | 70 | 48 |
91 |
| 61 | 71 | 48 |
92 |
| 61 | 72 | 48 |
93 |
| 61 | 73 | 48 |
94 |
| 61 | 73 | 48 |
95 |
| 61 | 74 | 49 |
96 |
| 62 | 74 | 49 |
97 |
| 62 | 74 | 49 |
98 |
| 62 | 74 | 49 |
99 |
| 62 | 74 | 49 |
100 |
| 62 | 74 | 50 |
101 |
| 63 | 74 | 50 |
102 |
| 63 | 74 | 50 |
103 |
| 63 | 74 | 50 |
104 |
| 63 | 74 | 50 |
105 |
| 63 | 74 | 51 |
106 |
|
| 74 |
|
107 |
|
| 74 |
|
108 |
|
| 74 |
|
109 |
|
| 74 |
|
110 |
|
| 74 |
|
111 |
|
| 74 |
|
112 |
|
| 74 |
|
113 |
|
| 74 |
|
ニ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 |
|
115 | 82 | 84 | 94 |
|
116 | 82 | 84 | 94 |
|
117 | 82 | 85 | 95 |
|
118 | 82 | 85 | 95 |
|
119 | 83 | 85 | 95 |
|
120 | 83 | 85 | 96 |
|
121 | 83 | 86 | 96 |
|
122 | 83 | 86 | 96 |
|
123 | 83 | 86 | 97 |
|
124 | 84 | 86 | 97 |
|
125 | 84 | 87 | 97 |
|
126 | 84 | 87 |
|
|
127 | 84 | 87 |
|
|
128 | 84 | 87 |
|
|
129 | 85 | 88 |
|
|
130 | 85 | 88 |
|
|
131 | 85 | 88 |
|
|
132 | 86 | 88 |
|
|
133 | 86 | 89 |
|
|
134 | 86 | 89 |
|
|
135 | 87 | 89 |
|
|
136 | 87 | 90 |
|
|
137 | 87 | 90 |
|
|
138 | 88 | 90 |
|
|
139 | 88 | 90 |
|
|
140 | 88 | 90 |
|
|
141 | 89 | 91 |
|
|
142 | 89 | 91 |
|
|
143 | 89 | 91 |
|
|
144 | 89 | 91 |
|
|
145 | 90 | 91 |
|
|
146 | 90 | 92 |
|
|
147 | 90 | 92 |
|
|
148 | 90 | 92 |
|
|
149 | 91 | 92 |
|
|
150 | 91 | 92 |
|
|
151 | 91 | 93 |
|
|
152 | 91 | 93 |
|
|
153 | 92 | 93 |
|
|
154 | 92 |
|
|
|
155 | 92 |
|
|
|
156 | 92 |
|
|
|
157 | 93 |
|
|
|
158 | 93 |
|
|
|
159 | 93 |
|
|
|
160 | 94 |
|
|
|
161 | 94 |
|
|
|
162 | 94 |
|
|
|
163 | 95 |
|
|
|
164 | 95 |
|
|
|
165 | 95 |
|
|
|
166 | 96 |
|
|
|
167 | 96 |
|
|
|
168 | 96 |
|
|
|
169 | 97 |
|
|
|
備考
これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇給した職務の級を示す。
別表第七の二 降格時号給対応表(第24条の2関係)
(平31規則14・追加、令元規則16・令5規則14・令6規則7・一部改正)
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
ロ 医療職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 25 | 45 |
2 | 22 | 18 | 26 | 46 |
3 | 23 | 19 | 27 | 47 |
4 | 24 | 20 | 28 | 48 |
5 | 25 | 21 | 29 | 49 |
6 | 26 | 22 | 30 | 50 |
7 | 27 | 23 | 31 | 51 |
8 | 28 | 24 | 32 | 52 |
9 | 29 | 25 | 33 | 54 |
10 | 30 | 26 | 34 | 56 |
11 | 31 | 27 | 35 | 58 |
12 | 32 | 28 | 36 | 60 |
13 | 33 | 29 | 37 | 62 |
14 | 34 | 30 | 38 | 64 |
15 | 35 | 31 | 39 | 65 |
16 | 36 | 32 | 40 | 65 |
17 | 37 | 33 | 41 | 65 |
18 | 38 | 34 | 42 | 65 |
19 | 39 | 35 | 43 | 65 |
20 | 40 | 36 | 44 | 65 |
21 | 41 | 37 | 45 | 65 |
22 | 42 | 38 | 46 | |
23 | 43 | 39 | 47 | |
24 | 44 | 40 | 48 | |
25 | 47 | 41 | 49 | |
26 | 51 | 42 | 50 | |
27 | 55 | 43 | 51 | |
28 | 59 | 44 | 52 | |
29 | 62 | 45 | 53 | |
30 | 64 | 46 | 54 | |
31 | 65 | 47 | 55 | |
32 | 65 | 48 | 56 | |
33 | 65 | 49 | 57 | |
34 | 65 | 50 | 58 | |
35 | 65 | 51 | 59 | |
36 | 65 | 52 | 60 | |
37 | 65 | 54 | 62 | |
38 | 65 | 56 | 64 | |
39 | 65 | 58 | 66 | |
40 | 65 | 60 | 68 | |
41 | 65 | 62 | 70 | |
42 | 65 | 64 | 74 | |
43 | 65 | 66 | 78 | |
44 | 65 | 68 | 82 | |
45 | 65 | 71 | 86 | |
46 | 65 | 74 | 88 | |
47 | 65 | 77 | 89 | |
48 | 65 | 82 | 89 | |
49 | 65 | 87 | 89 | |
50 | 65 | 92 | 89 | |
51 | 65 | 97 | 89 | |
52 | 65 | 97 | 89 | |
53 | 65 | 97 | 89 | |
54 | 65 | 97 | 89 | |
55 | 65 | 97 | 89 | |
56 | 65 | 97 | 89 | |
57 | 65 | 97 | 89 | |
58 | 65 | 97 | 89 | |
59 | 65 | 97 | 89 | |
60 | 65 | 97 | 89 | |
61 | 65 | 97 | 89 | |
62 | 65 | 97 | 89 | |
63 | 65 | 97 | 89 | |
64 | 65 | 97 | 89 | |
65 | 65 | 97 | 89 | |
66 | 65 | 97 | ||
67 | 65 | 97 | ||
68 | 65 | 97 | ||
69 | 65 | 97 | ||
70 | 65 | 97 | ||
71 | 65 | 97 | ||
72 | 65 | 97 | ||
73 | 65 | 97 | ||
74 | 65 | 97 | ||
75 | 65 | 97 | ||
76 | 65 | 97 | ||
77 | 65 | 97 | ||
78 | 65 | 97 | ||
79 | 65 | 97 | ||
80 | 65 | 97 | ||
81 | 65 | 97 | ||
82 | 65 | 97 | ||
83 | 65 | 97 | ||
84 | 65 | 97 | ||
85 | 65 | 97 | ||
86 | 65 | 97 | ||
87 | 65 | 97 | ||
88 | 65 | 97 | ||
89 | 65 | 97 | ||
90 | 65 | |||
91 | 65 | |||
92 | 65 | |||
93 | 65 | |||
94 | 65 | |||
95 | 65 | |||
96 | 65 | |||
97 | 65 |
ハ 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 |
25 | 46 | 41 | 37 | 41 |
26 | 48 | 42 | 38 | 42 |
27 | 50 | 43 | 39 | 43 |
28 | 52 | 44 | 40 | 44 |
29 | 54 | 45 | 41 | 45 |
30 | 56 | 46 | 42 | 46 |
31 | 58 | 47 | 43 | 47 |
32 | 60 | 48 | 44 | 48 |
33 | 62 | 49 | 45 | 50 |
34 | 64 | 50 | 46 | 52 |
35 | 66 | 51 | 47 | 54 |
36 | 68 | 52 | 48 | 56 |
37 | 70 | 53 | 49 | 58 |
38 | 72 | 54 | 50 | 60 |
39 | 74 | 55 | 51 | 62 |
40 | 76 | 56 | 52 | 64 |
41 | 79 | 57 | 53 | 67 |
42 | 82 | 58 | 54 | 70 |
43 | 85 | 59 | 55 | 73 |
44 | 85 | 60 | 56 | 76 |
45 | 85 | 61 | 57 | 80 |
46 | 85 | 62 | 58 | 84 |
47 | 85 | 63 | 59 | 89 |
48 | 85 | 64 | 60 | 94 |
49 | 85 | 65 | 61 | 99 |
50 | 85 | 66 | 62 | 104 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 |
57 | 85 | 79 | 69 | 105 |
58 | 85 | 82 | 70 | 105 |
59 | 85 | 85 | 71 | 105 |
60 | 85 | 90 | 72 | 105 |
61 | 85 | 95 | 74 | 105 |
62 | 85 | 100 | 76 | 105 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
86 | 85 | 105 | 113 | |
87 | 85 | 105 | 113 | |
88 | 85 | 105 | 113 | |
89 | 85 | 105 | 113 | |
90 | 85 | 105 | 113 | |
91 | 85 | 105 | 113 | |
92 | 85 | 105 | 113 | |
93 | 85 | 105 | 113 | |
94 | 85 | 105 | 113 | |
95 | 85 | 105 | 113 | |
96 | 85 | 105 | 113 | |
97 | 85 | 105 | 113 | |
98 | 85 | 105 | 113 | |
99 | 85 | 105 | 113 | |
100 | 85 | 105 | 113 | |
101 | 85 | 105 | 113 | |
102 | 85 | 105 | 113 | |
103 | 85 | 105 | 113 | |
104 | 85 | 105 | 113 | |
105 | 85 | 105 | 113 | |
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
110 | 105 | |||
111 | 105 | |||
112 | 105 | |||
113 | 105 |
ニ 医療職給料表(3)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 |