○板柳町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則
昭和四十一年七月二十三日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき板柳町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七教委規則六・一部改正)
(課及び係の設置)
第二条 板柳町教育委員会の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課及び係を置く。
一 学務課 総務係 小学校統合整備係
二 生涯学習課 生涯学習係 スポーツ・文化係
2 学務課においては、次の事務を分掌する。
一 委員会会議の運営に関すること。
二 教育予算に関すること。
三 事務局及び教育機関の職員の給与並びに人事に関すること。
四 教育財産の管理に関すること。
五 表彰に関すること。
六 規則、規程の公布又は公表に関すること。
七 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。
八 教育行政についての総合的企画及び実施の調整に関すること。
九 教育行政に関する相談に関すること。
十 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
十一 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
十二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
十三 教科書その他教材の取扱いに関すること。
十四 教育機関職員の研修に関すること。
十五 教育機関職員並びに生徒、児童及び幼児の保健安全、厚生及び福利に関すること。
十六 教育機関の環境衛生に関すること。
十七 学校給食に関すること。
十八 小学校統合整備に関すること。
十九 その他学校教育に関すること。
二十 他の課、係に属しないこと。
3 生涯学習課においては、次の事務を分掌する。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条の事務に関すること。
二 社会教育及び保健体育予算に関すること。
三 生涯学習の推進に関すること。
四 社会奉仕体験活動等の促進に関すること。
五 家庭教育力の向上に関すること。
六 文化財保護に関すること。
七 各種団体機関の連絡調整に関すること。
八 青少年問題協議会に関すること。
九 男女共同参画社会に関すること。
十 板柳町多目的ホールに関すること。
十一 その他生涯学習に関すること。
(平一四教委規則五・全改、平一八教委規則六・令四教委規則二・一部改正)
(職員の職)
第三条 法令その他特別の定めがあるもののほか次の職を置く。
一 課長
二 課長補佐
三 係長
四 主任主査
五 主査
六 主事
七 社会教育主事
八 社会教育主事補
九 嘱託員(臨時を含む。)
十 用務員
十一 給仕
2 前項各号に掲げる職のほか必要な職を置くことができる。
(昭五三教委規則一・平八教委規則一・平一四教委規則五・平二八教委規則一・一部改正)
(職員の職務及び権限)
第四条 課長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、教育委員会の事務を整理する。
3 係長は、所掌事務について所属職員を指揮し、職務の遂行をはかる。
4 主任主査及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
5 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に、専門的、技術的な助言と指導を与える。
6 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補助する。
7 嘱託は、上司の命を受け事務に従事する。
8 課長の職務権限については、板柳町業務分掌規則(平成七年板柳町規則第二号)第八条を準用する。この場合において、「町長及び副町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
(昭五三教委規則一・全改、平八教委規則一・平一四教委規則五・平一九教委規則二・平二八教委規則一・一部改正)
第五条 削除
(平二七教委規則六)
(事務代決)
第六条 教育長不在のときは、教育長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
2 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめ処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要すると認めたものに限るものとする。
3 代決したものについては、特に軽易なものを除き速やかに後閲をうけなければならない。
(平一四教委規則五・旧第五条繰下)
(職員の服務)
第七条 事務局職員の勤務時間並びに服務は、法令又は板柳町条例に定めがあるもののほかは、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年板柳町規則第十四号)並びに板柳町職員服務規程(昭和六十二年板柳町訓令甲第一号)を準用する。
(平八教委規則一・一部改正、平一四教委規則五・旧第六条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月二〇日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一〇月三一日教委規則第一号)
この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一三日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(平成八年七月一○日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二六日教委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二三日教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月一三日教委規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第五条の規定は適用せず、改正前の板柳町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第五条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年三月二九日教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二九日教委規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。