○板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成七年三月二十七日
規則第十四号
第一章 総則
(平二六規則一〇・一部改正)
第二章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第二条 任命権者は、勤務時間条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第五条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第十一条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、町長と協議するものとする。
(平一三規則九・一部改正)
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を勤務時間条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第八条の四第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平二二規則一七・平二六規則一〇・一部改正)
第四条 削除
(平一八規則一〇)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第五条 任命権者は、勤務時間条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務時間条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平一三規則九・平一八規則一〇・一部改正)
(育児短時間勤務職員についての適用除外等)
第五条の二 第二条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)には適用しない。
(平二二規則一七・追加)
第三章 正規の勤務時間以外の勤務
(断続的勤務)
第六条 勤務時間条例第八条第一項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
二 次に掲げる当直勤務
イ 町行政及び災害発生に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務
ロ 病院における救急業務に対処するための当直勤務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第七条 任命権者は、前条第一項第二号に掲げる勤務を命ずる場合には、町長の承認を得なければならない。
第八条 任命権者は、職員に第六条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第九条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平一三規則九・平三一規則一五・一部改正)
第九条の二 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平三一規則一五・追加、令五規則三〇・一部改正)
(1) 一月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間
(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間
(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間
イ 一月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満
ロ 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間
ハ 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一月当たりの平均時間について八十時間
ニ 一年のうち一月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六月
4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(平三一規則一五・追加)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第九条の三 勤務時間条例第八条の二第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
一 就業していない者(就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。
2 勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の二繰下)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第九条の四 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第八条の二第一項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第八条の二第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の三繰下)
第九条の五 勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平二二規則一七・追加、平二二規則四・一部改正、平三一規則一五・旧第九条の四繰下)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第九条の六 勤務時間条例第八条の三第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
一 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。
2 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の五繰下)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第九条の七 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第八条の三第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の六繰下)
第九条の八 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第九条の六第一項に定める者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の七繰下・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第九条の九 勤務時間条例第八条の三第二項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
一 就業していない者(就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。
2 勤務時間条例第八条の三第二項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができる。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の八繰下)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第九条の十 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第八条の三第二項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第八条の三第二項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第八条の三第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平二二規則一七・追加、平二二規則四・一部改正、平三一規則一五・旧第九条の九繰下)
第九条の十一 勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
一 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
二 当該請求に係る子が、勤務時間条例第八条の三第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平二二規則一七・追加、平二二規則四・一部改正、平三一規則一五・旧第九条の十繰下)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第九条の十二 第九条の四、第九条の五(同条第一項第三号を除く。)、第九条の七、第九条の八(同条第一項第三号及び第四号を除く。)、第九条の十及び前条(同条第一項第三号及び第二項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第九条の五第一項第二号、第九条の八第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第九条の十第一項から第三項まで及び第五項中「勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項」とあるのは「勤務時間条例第八条の三第三項」と、同条第一項中「ならない。この場合において、勤務時間条例第八条の三第二項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第八条の三第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第二項及び第三項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第一項及び第二項中「勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項」とあるのは「勤務時間条例第八条の三第三項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(平二二規則一七・追加、平二二規則四・一部改正、平三一規則一五・旧第九条の十一繰下・一部改正)
(請求書)
第九条の十三 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は、町長が定める。
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の十二繰下)
(平二二規則一七・追加、平三一規則一五・旧第九条の十三繰下・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第九条の十五 勤務時間条例第八条の四第一項の規則で定める時間は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「給与条例」という。)第十二条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間条例第十条第一項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十二条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
一 給与条例第十二条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数
二 給与条例第十二条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(平二六規則一〇・追加、平三一規則一五・旧第九条の十四繰下)
第四章 休日の代休日
(代休日の指定)
第十条 勤務時間条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(平二六規則一〇・一部改正)
第五章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第十一条 勤務時間条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
一 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)並びに育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
二 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に勤務時間条例第二条第二項から第四項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
(平一三規則九・追加、平二二規則一七・令五規則三〇・一部改正)
第十一条の二 前条の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第二項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平一三規則九・追加、令五規則三〇・一部改正)
第十一条の三 勤務時間条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
二 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると町長が認める法人とする。
3 勤務時間条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(平一三規則九・旧第十一条繰下・一部改正、平二二規則一七・令五規則三〇・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第十二条 勤務時間条例第十二条第二項の規則で定める日数は、二十日とする。
(年次有給休暇の単位)
第十三条 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。
(平一三規則九・平二二規則一七・一部改正)
一 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する二年以内の期間において医師の必要と認めた期間
三 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出たもの 二日以内の期間。ただし、当該女性職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間
2 連続する八日以上の病気休暇を与えられた職員が、出勤した日から起算して百八十日以内において同一の負傷又は疾病により再び病気休暇を与えられたときは、病気休暇は前後の期間を通算する。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと町長が認めた場合はこの限りでない。
(平二二規則一七・平二六規則一〇・一部改正)
(特別休暇)
第十五条 勤務時間条例第十四条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
五 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する五日の範囲内の期間
六 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
七 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
九 職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の配偶者の出産のための入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間
十 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間
十一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上にあっては、十日)の範囲内の期間
十二 勤務時間条例第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十三 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十五 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間
十六 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の六月から十月までの期間内(特別な勤務に従事する場合で、別に町長の承認を得た場合にあってはその期間内)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する五日の範囲内の期間
十七 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
十九 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2 前項第九号から十三号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(平九規則四・平九規則八・平一〇規則一二・平二一規則一六・平二一規則一・平二二規則一七・平二二規則四・平二六規則一〇・平二六規則六・令二規則二〇・令三規則三・令三規則一七・令四規則七・令五規則三〇・令六規則一六・一部改正)
(介護休暇)
第十六条 勤務時間条例第十五条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
一 祖父母及び兄弟姉妹
二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第三において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 勤務時間条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。
4 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第十七条 勤務時間条例第十六条の規則で定める特別休暇は、第十五条第八号、第九号及び第十号の休暇とする。
(平九規則八・一部改正)
第十八条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十条第二項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第十三条に定める場合又は第十五条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第十九条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第十五条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第二十条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇・欠勤カード(別記様式)に記入して任命権者に届け出なければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇・欠勤カードに記入して任命権者に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事情によりあらかじめ前二項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。
4 第十五条第六号の申出は、あらかじめ休暇・欠勤カードに記入して任命権者に対して行わなければならない。
5 第十五条第七号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平九規則八・平二二規則一七・一部改正)
(介護休暇の請求)
第二十一条 介護休暇の請求を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前の日までに休暇・欠勤カードに記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第十五条第二項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇・欠勤カード)
第二十三条 休暇・欠勤カードに関し、必要な事項は、町長が定める。
(その他の事項)
第二十四条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
第六章 雑則
(平一八規則一〇・一部改正)
(報告)
第二十六条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日等)
第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(板柳町職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
第二条 板柳町職員の勤務時間に関する規則(昭和三十年板柳町規則第九号)及び板柳町職員の有給休暇に関する規則(昭和三十年板柳町規則第七号)は、廃止する。
(板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)
第三条 板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成六年板柳町規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
2 勤務時間条例附則第三条第二項又は第三項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第九条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第四条第一項又は第二十五条の規定に基づく休息時間とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第四条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は休息時間についての別段の定めは、それぞれ第二十五条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等又は休息時間についての別段の定めとみなす。
(板柳町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第五条 板柳町職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年板柳町規則第六号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
第六条 板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和五十九年板柳町規則第二号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年六月二七日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月一九日規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一一月一七日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月三〇日規則第一〇号)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一月二三日規則第一六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月二〇日規則第一号)
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日規則第一七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日規則第四号)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二八日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第九条の二の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五月の期間」とあるのは、「五月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和二年一月二八日規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一八日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第一七号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第七号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、改正後の規則第十一条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。
3 改正条例附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の規則第十一条及び第十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
附則(令和六年三月二九日規則第一六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十一条の三関係)
(平一三規則九・一部改正)
在職期間 | 日数 |
一月に達するまでの期間 | 二日 |
一月を超え二月に達するまでの期間 | 三日 |
二月を超え三月に達するまでの期間 | 五日 |
三月を超え四月に達するまでの期間 | 七日 |
四月を超え五月に達するまでの期間 | 八日 |
五月を超え六月に達するまでの期間 | 十日 |
六月を超え七月に達するまでの期間 | 十二日 |
七月を超え八月に達するまでの期間 | 十三日 |
八月を超え九月に達するまでの期間 | 十五日 |
九月を超え十月に達するまでの期間 | 十七日 |
十月を超え十一月に達するまでの期間 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
別表第二(第十四条関係)
一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病 二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの |
別表第三(第十五条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 七日 |
父母 | |
子 | 五日 |
祖父母 | 三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) |
孫 | 一日 |
兄弟姉妹 | 三日 |
おじ又はおば | 一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 一日 |
(平22規則17・全改)