○国民健康保険板柳中央病院処務規則
昭和五十一年四月十五日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、国民健康保険板柳中央病院(以下「病院」という。)の組織、職員の職務及び業務の分掌並びに事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 病院に診療部、事務部及び看護部を置く。
2 診療部に次の科、局及び室を置く。
内科(機能訓練室を含む。)
外科(整形外科を含む。)
耳鼻咽喉科
眼科
薬局
放射線科
臨床検査科
給食栄養科
3 事務部に次の係を置く。
業務管理係
4 看護部に次の科及び室を置く。
一 外来棟
内科
外科(整形外科を含む。)
耳鼻咽喉科
眼科
救急室
中央処置室
手術室
中央滅菌材料室
二 病棟
内科
外科(整形外科を含む。)
眼科
(昭六一規則一四・平一〇規則三・平一三規則二〇・平二一規則一五・平二六規則一八・一部改正)
(職員)
第三条 病院に院長及び副院長を置く。
2 診療部に医長、薬局長、放射線技師長、臨床検査技師長、主任栄養士を置く。
3 事務部に事務長、次長、係長を置く。
4 看護部に総看護師長、看護師長、主任看護師を置く。
(昭六一規則一四・平四規則一・平一三規則二〇・平一四規則一三・平二一規則一五・一部改正)
第四条 前条に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職務)
第五条 院長は、町長の命を受けて病院の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 医長は、院長の命を受けて科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 薬局長は、院長の命を受けて薬局の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 診療放射線技師長は、院長の命を受けて担当の業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
6 臨床検査技師長は、院長の命を受けて担当の業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
7 主任栄養士は、院長の命を受けて担当の業務に従事し、所属職員を指揮監督する。
8 事務長は、院長の命を受けて病院の事務に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 次長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。
10 係長は、事務長の命を受けて係に属する分掌事務に従事し、係職員を指揮する。
11 総看護師長は、院長の命を受けて看護に関する業務を掌理し、看護に従事する職員を指揮監督する。
12 看護師長は、総看護師長の職務のうちその担当部門の職務を補佐し、総看護師長に事故があるときは、あらかじめ院長の指定する看護師長がその職務を代理する。
13 主任看護師は、総看護師長の命を受けてその担当部門において看護に従事する所属職員を指導し、看護及びこれに附属する業務に従事する。
14 前各項以外の職員は、上司の命を受けて各所属の業務に従事する。
(昭六一規則一四・平四規則一・平一〇規則三・平一三規則二〇・平一四規則一三・平二一規則一五・一部改正)
(業務分掌)
第六条 診療部各診療科は、次に掲げる業務を分掌する。
一 診療(死体検案を含む。以下同じ。)及びこれに附属する業務に関すること。
二 機能訓練及び物理療法に関すること。
三 診療録の調整、保管に関すること。
四 診療に関する各種診断書に関すること。
五 医事衛生に関する調査、研究に関すること。
六 看護師の指導に関すること。
七 臨床医学研究及び診療技術の向上に関すること。
八 各科に属する機械器具、備品の保管及び整理に関すること。
九 診療に関する統計調査の資料に関すること。
十 各科内の管理に関すること。
十一 地域医療に関すること。
2 薬局は、次に掲げる業務を分掌する。
一 製剤及び調剤に関すること。
二 薬品の発注、管理及び出納に関すること。
三 局に属する機械器具の保管整理に関すること。
四 薬品の検査及び薬学的試験に関すること。
五 処方箋の保管に関すること。
六 局内の管理に関すること。
七 薬事に関する統計調査資料に関すること。
八 麻薬業務に関すること。
九 その他薬事に関すること。
3 放射線科は、次に掲げる業務を分掌する。
一 放射線撮影、検査、測定並びに記録の保管、整理に関すること。
二 放射線業務の法令、規則、基準に関すること。
三 診療放射線技術科学研究及び診療放射線技術の向上に関すること。
四 科に属する放射線撮影装置、機械器具及び備品の保管整理に関すること。
五 科内の管理に関すること。
4 臨床検査科は、次に掲げる業務を分掌する。
一 生化学、生理学、微生物、血液、糞便、血清等に係わる臨床検査に関すること。
二 科に属する機械器具、備品の保管及び整理に関すること。
三 科内の管理に関すること。
四 その他検査に関すること。
5 給食栄養科は、次に掲げる業務を分掌する。
一 栄養指導に関すること。
二 給食業務の管理に関すること。
三 給食補助食品の購入、管理及び払出しに関すること。
四 食器及び食品の衛生管理に関すること。
五 給食設備、機械器具及び備品の保管整理に関すること。
六 給食栄養業務の記録整備に関すること。
七 その他給食栄養に関すること。
(平一〇規則三・平一三規則二〇・平一四規則一三・平二一規則一五・一部改正)
第七条 事務部に属する係は、次に掲げる事務を分掌する。
業務管理係
一 職員の給与、身分及び服務に関すること。
二 職員の研修並びに福祉厚生に関すること。
三 職員の出張命令事務に関すること。
四 公印の保管に関すること。
五 文書の収受、発送、保存及び庁達に関すること。
六 例規に関すること。
七 予算に関すること。
八 諸申請、届出及び報告事務に関すること。
九 諸統計及び分析に関すること。
十 施設の管理、営繕、清掃に関すること。
十一 工事等の請負契約に関すること。
十二 医師住宅に関すること。
十三 自動車の維持管理に関すること。
十四 財産の取得、管理及び処分に関すること。
十五 医療機器及び衛生材料、諸物品の購入に関すること。
十六 家政に関すること。
十七 決算及び経理に関すること。
十八 企業債に関すること。
十九 資金計画及び支払計画に関すること。
二十 諸収入金の調定に関すること。
二十一 未収金の督促に関すること。
二十二 財産台帳の記録整備に関すること。
二十三 財産諸表の作成に関すること。
二十四 一時借入金に関すること。
二十五 患者の受付に関すること。
二十六 診療報酬の請求、受領及び調定に関すること。
二十七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による申請及び届出に関すること。
二十八 入退院事務に関すること。
二十九 診療記録等の整理保管に関すること。
三十 基準寝具に関すること。
三十一 医事統計及び医事報告に関すること。
三十二 その他、他の主管に属しない事務に関すること。
(平二六規則一八・全改)
第八条 看護部は、次に掲げる業務を分掌する。
一 看護に関すること。
二 入退院、転室等に関すること。
三 病棟、手術室及び中央材料室、救急室並びに各科外来室、相談室に属する機械器具等の管理保全に関すること。
四 看護職員の指導管理、業務配置、教育及び教養に関すること。
五 患者の看護計画及び看護記録に関すること。
六 患者の療養上の世話、環境整備と安全に関すること。
七 訪問看護及び継続看護に関すること。
八 その他看護に関すること。
(平四規則一・平一〇規則三・平二一規則一五・一部改正)
(代決)
第九条 院長不在のときは、副院長がその事務を代決する。ただし、副院長を二人以上置く場合にあっては、あらかじめ院長の指定する副院長がその事務を代決し、院長及びあらかじめ院長が指定する副院長がともに不在のときは、他の副院長がその事務を代決する。
2 院長及び副院長がともに不在のときは、事務長がその事務を代決する。
3 事務長が不在のときは、次長が、その事務を代決する。
4 総看護師長が不在のときは、看護師長がその担当部門の業務を代決する。
5 前各項の代決は、重要又は異例に属すると認められる事項については、これを行うことができない。
(昭六一規則一四・平一四規則一三・平二一規則二一・一部改正)
2 前項の規定により専決することができる事務であってもその事務が異例又は特に重要と認めたものについては、町長の決裁を受けなければならない。
(昭六一規則一四・平一〇規則三・平一四規則一三・一部改正)
(準用規定)
第十一条 文書取扱及び保存並びに職員の服務については、板柳町文書管理規程(昭和三十九年板柳町訓令甲第十号)、板柳町職員服務規程(昭和六十二年板柳町訓令甲第一号)を準用する。
(平八規則三・一部改正)
(委任)
第十二条 この規則の施行について必要な事項は、町長の承認を得て、院長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日から適用する。
2 国民健康保険板柳中央病院処務規則(昭和四十八年板柳町規則第七号)は、廃止する。
附則(昭和六一年三月三一日規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一一月一八日規則第三号)
この規則は、昭和六十二年十二月一日から施行する。
附則(平成四年四月一日規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年七月九日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年五月二八日規則第三号)
この規則は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第二〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二〇日規則第一三号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成二一年一月二三日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第二一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
(昭六一規則一四・昭六二規則三・平一〇規則三・平一三規則二〇・平一四規則一三・平二一規則一五・一部改正)
職名 | 専決事項 |
院長 | 一 診療に付随する事務に関すること。 二 副院長、医長、医師、事務長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、主任栄養士、総看護師長の六日以内の休暇、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。 三 職員の六日以内の出張命令及びその復命に関すること。 四 副院長、医長、医師、事務長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、主任栄養士、総看護師長の休日勤務、時間外勤務命令に関すること。 五 医師、看護師及び事務職員宿日直の割当並びに病院内の取締に関すること。 六 診療報酬の請求に関すること。 七 病院における諸定例報告に関すること。 八 病院施設の管理に関すること。 九 主任看護師以上の看護師(総看護師長を除く。)の勤務割、配置転換に関すること。 十 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ重要でないもの。 |
事務長 | 一 所属職員の六日以内の休暇、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。 二 一般職員の一日以内の出張命令及びその復命に関すること。 三 所属職員の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。 四 所属職員の事務の分担に関すること。 五 文書の発送、収受に関すること。 六 自動車の運行及び運転日誌に関すること。 七 建物の管理及び防火管理に関すること。 八 各種台帳、簿冊等の調製及び備付に関すること。 九 重要でない予算の流用に関すること。 十 患者一部負担金等の督促状発行及び徴収に関すること。 十一 患者一部負担金等の納入通知に関すること。 十二 条例による報酬、給与、旅費及費用弁償の支出命令に関すること。 十三 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属しかつ重要でないもの。 |
総看護師長 | 一 看護師の六日以内の休暇、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。 二 看護師の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。 三 看護師の勤務割、配置転換に関すること。 四 病棟及び入院患者等の一般的取締りに関すること。 |
薬局長 | 一 薬剤師の六日以内の休暇、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。 二 薬剤師の時間外勤務、休暇勤務命令に関すること。 |
診療放射線技師長 | 一 診療放射線技師の六日以内の休暇、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。 二 診療放射線技師の時間外勤務、休暇勤務命令に関すること。 |
臨床検査技師長 | 一 臨床検査技師の六日以内の休暇、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。 二 臨床検査技師の時間外勤務、休暇勤務命令に関すること。 |
備考
「一般職員」とは、院長、副院長、医長、医師、事務長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、主任栄養士、総看護師長を除いた職員をいう。