○板柳町消防団規則
昭和四十四年二月二十六日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項及び第二十三条第二項並びに板柳町消防団の設置等に関する条例(昭和四十年板柳町条例第十八号)、板柳町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和四十年板柳町条例第十九号)の規定に基づき板柳町消防団(以下「消防団」という。)の組織、服務規律並びに災害出場その他必要な事項を定めることを目的とする。
(令五規則二五・一部改正)
(組織)
第二条 消防団に本団及び分団を置く。
2 本団及び分団の名称、組織及び区域は、別表のとおりとする。
(本団)
第三条 本団に団長、副団長、団付分団長及び団付団員を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐する。
4 団付分団長及び団付団員は、上司の命を受けて団務を行う。
(昭四七規則七・平三〇規則一八・一部改正)
(分団)
第四条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。
(平三〇規則一八・一部改正)
(団長の職務権限)
第五条 副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団長が町長の承認を得て任免する。
(昭四七規則七・一部改正)
(職務の代理)
第六条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、団付分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことができない場合を除いては、副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。
(昭四七規則七・平三〇規則一八・一部改正)
(宣誓)
第七条 団員は、任命後、別記様式による宣誓書を提出しなければならない。
(令四規則二四・一部改正)
(服務規律)
第八条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 火災警報発令中、その他とくに警戒の必要があると認める際に、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
二 住民に対して、常に、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては、危険を冒しこれに当たる心構えを持たなければならない。
三 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
四 団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟又は紛議に関与してはならない。
五 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
六 機械、器具、その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
七 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに、上下一体ことに当たらなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第九条 水火災その他の災害に出場するときは、次の事項を遵守しなければならない。
一 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うと共に正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第十条 出火場所又は、引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
二 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止するための警戒信号を用いなければならない。
三 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
四 消防車は、一列縦隊で、完全な距離を保って走行し、前行消防車の追越信号ある場合のほかは、走行中追越してはならない。
(管轄区域)
第十一条 消防団は、あらかじめ定めた応援区域内のほかは、町の区域外の水火災、その他災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って区域外であることが判明したときはこの限りでない。
(令五規則二五・一部改正)
(消火及び水防等の活動)
第十二条 水火災、その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(平二三規則三・一部改正)
(現場指揮)
第十三条 水火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第十四条 水火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、水火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(平二三規則三・一部改正)
(消防団の遵守事項)
第十五条 消防団は、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
一 団長の指揮の下に行動し、消防その他作業は機敏かつ的確に行わなければならない。
二 放水口数は、最大限度に活用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
三 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第十六条 水火災その他災害現場で死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(令五規則二五・一部改正)
(放火の疑いのある場合の措置)
第十七条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
一 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
二 現場保存に努めなければならない。
三 事件は慎重に取扱うとともに、公表を差控えなければならない。
(令五規則二五・一部改正)
(教養及び訓練)
第十八条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれら訓練を行わなければならない。
2 訓練、礼式については、総務省消防庁の定める基準による。
(平二三規則三・一部改正)
(表彰)
第十九条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、特に功労ある場合は、これを表彰する。
2 前項の場合団員については、団長が表彰することができる。
(表彰の種別)
第二十条 前条の表彰は、次の二種とする。
一 賞詞
二 賞状
2 賞詞は、団員として特に功労があると認められる者に対し、これを授与する。
3 賞状は、任務遂行上著しい業績があると認められる分団又は抜群の功労あると認められる団員に対してこれを授与する。
(感謝状の贈呈)
第二十一条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し、感謝状を授与することができる。
一 水火災の予防又は鎮圧
二 消防施設の強化拡充について協力
三 水火災現場における警戒、防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力
(平二三規則三・一部改正)
(服制)
第二十二条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める基準による。
(平二三規則三・一部改正)
(文書簿冊)
第二十三条 消防団には、次の文書簿冊を備え常に整理して置かなければならない。
一 団員名簿
二 沿革誌
三 日誌
四 機械器具台帳
五 給与品貸与品台帳
六 金銭出納簿
七 諸手当受払簿
八 消防法規例規綴
九 諸令達綴
十 雑書類綴
十一 区域内全図
十二 地理水理一覧図
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 板柳町消防団規則(昭和三十二年板柳町規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和四七年六月六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年六月一八日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年九月二三日規則第二号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月八日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年十一月十五日から適用する。
附則(平成一二年一二月一九日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年十二月一日から適用する。
附則(平成一三年五月二四日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一〇月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一月一一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月二九日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年九月一三日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日規則第一八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年三月二四日規則第二五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則18・全改)
階級及び人員 区分 | 団長 | 副団長 | 団付分団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団付団員 | 団員 | 計 | 区域 |
本団 | 1 | 4 | 6 | 班長以上の定数を除いた条例定数の範囲内とする | 条例定数の範囲内とする | 板柳町全域 | |||||
警備誘導分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ラッパ分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 三千石 | ||||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 赤田、石野、野中 | ||||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 掛落林、小幡 | ||||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 飯田 | ||||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 横沢 | ||||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 太田、長野、深味 | ||||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大俵、日新 | ||||||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 高増 | ||||||
第9分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 五幾形 | ||||||
第10分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 狐森 | ||||||
第11分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 柏木、牡丹森 | ||||||
第12分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 滝井、館野越、四ッ谷 | ||||||
第13分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 上常海橋、萢子 | ||||||
第14分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 下常海橋 | ||||||
第15分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 夕顔関、沖 | ||||||
第16分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 五林平 | ||||||
計 | 1 | 4 | 6 | 18 | 18 | 18 | 55 | 190 | 310 |
(令四規則二四・一部改正)