○板柳町情報公開条例

平成十九年十二月十四日

条例第七号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 公文書の開示等

第一節 公文書の開示(第五条―第十九条)

第二節 板柳町情報公開・個人情報保護審査会(第二十条―第二十九条)

第三章 雑則(第三十条―第三十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町民参加による公正で開かれた町政を推進し、あわせて町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 町立図書館その他の町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平二五条例一・一部改正)

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該公文書の開示によって得た情報は、これを適正に使用しなければならない。

第二章 公文書の開示等

第一節 公文書の開示

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、ファイル若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記載され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務の遂行の内容に係る部分

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

 法人その他の団体(町、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平三〇条例一三・令五条例一八・一部改正)

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令五条例一八・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第七条第二号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(令五条例一八・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭で告知すれば足りる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、開示請求があった日から三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令五条例一八・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第十三条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について開示決定等をする期限

(令五条例一八・一部改正)

(事案の移送)

第十四条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十五条 開示請求に係る公文書に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示、当該情報の内容その他必要な事項(次項において「公文書の表示等」という。)を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示等を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第一号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定の後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(令五条例一八・一部改正)

(開示の実施)

第十六条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

2 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が開示決定の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

(費用負担)

第十七条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、板柳町手数料徴収条例(平成十二年板柳町条例第三十一号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

3 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第十八条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第十六条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十六条第一項本文の規定に基づく閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審査請求があった場合の手続)

第十九条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、板柳町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 第十五条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

5 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例八・一部改正)

第二節 板柳町情報公開・個人情報保護審査会

(設置及び組織)

第二十条 前条及び個人情報保護法第百五条第三項の規定による諮問に応じて、審査請求について調査審議を行うため、板柳町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、本条例及び板柳町個人情報保護法施行条例(令和五年板柳町条例第十七号)の実施に関し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員五人以内をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平二八条例八・令五条例一八・一部改正)

(会議)

第二十一条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(調査権限)

第二十二条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他の必要な調査をすることができる。

(平二八条例八・一部改正)

(意見の陳述等)

第二十三条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二八条例八・令五条例一八・一部改正)

(委員による調査手続)

第二十四条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第二十二条第一項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平二八条例八・一部改正)

(提出資料等の写しの送付)

第二十五条 審査会は、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは第二十三条第三項の規定により審査請求人等から資料若しくは意見書の提出があったとき、又は個人情報保護法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定により審査関係人から主張書面若しくは資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合を除き、審査請求人等(当該資料、意見書又は主張書面を提出した者を除く。)に対し、当該資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料若しくは意見書の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該資料若しくは意見書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、必要がないと認める場合を除き、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等又は審査関係人の意見を聴かなければならない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平二八条例八・令五条例一八・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第二十六条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。

(答申書の送付等)

第二十七条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二八条例八・一部改正)

(守秘義務)

第二十八条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第二十九条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第三章 雑則

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第三十条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(公文書の管理)

第三十一条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定め、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示状況の公表)

第三十二条 町長は、毎年度、この条例による公文書の開示の状況を公表しなければならない。

(適用除外)

第三十三条 個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じて行う調査審議については、第二十二条第四項第二十三条第二十五条第二項及び第二十七条の規定は、適用しない。

(令五条例一八・一部改正)

(情報公開の総合的推進)

第三十四条 町は、この条例の目的にかんがみ、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(町が出資する法人及び指定管理者の情報公開)

第三十五条 町が出資する法人のうち実施機関が定める法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報(当該公の施設の管理に係るものに限る。)の開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第三十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(公文書の任意的公開)

3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した公文書について開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めなければならない。

(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年六月二六日条例第一号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第一三号)

この条例は公布の日から施行する。

(令和五年三月二四日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の板柳町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求(板柳町情報公開条例第六条一項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)及び諮問(板柳町情報公開条例第十九条第一項並びに個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた開示請求及び諮問については、なお従前の例による。

板柳町情報公開条例

平成19年12月14日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成19年12月14日 条例第7号
平成25年6月26日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第13号
令和5年3月24日 条例第18号