○町長が保有する公文書の開示等に関する規則
平成十九年十二月十四日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町情報公開条例(平成二十年一月板柳町条例第七号。以下「条例」という。)の規定による町長が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
二 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第三号)
3 条例第十五条第二項に規定する書面及び意見書は、それぞれ意見照会書及び公文書の開示に係る意見書とする。
一 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
二 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
二 前項第一号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第十六条第一項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、実施機関が開示決定の際に指定する日時及び場所において行う。
(平二八規則二三・一部改正)
(開示状況の公表)
第十二条 条例第三十二条の規定による公文書の開示の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における公文書の開示の状況について行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 開示請求の件数及び開示決定等の状況
二 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
三 その他必要と認める事項
(平二八規則二三・一部改正)
(町が出資する法人)
第十三条 町長は、条例第三十五条第一項の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。
附則
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二八日規則第一七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月七日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
別表(第十条関係)
(平三一規則一七・令元規則六・一部改正)
1 写しの作成に要する費用
公文書の種類 | 写しの種類 | 費用 |
文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの | 一枚当たり 白黒 一〇円 カラー 四〇円 (日本産業規格A3まで) |
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額 | ||
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 業者委託の額 |
電磁的記録 | 用紙に出力したものを複写機により複写したもの | 一枚当たり 白黒 一〇円 カラー 四〇円 (日本産業規格A3まで) |
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額 | ||
その他の方法により複写したもの | 実費額 |
2 写しの送付に要する費用
郵便料相当額又は相当する額の郵便切手とする。
備考 用紙の両面に複写をする場合は、片面を一枚として計算する。
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)