○板柳町企業職員等の旅費及び費用弁償に関する規程
平成二十年三月二十六日
訓令第七号
(趣旨)
第一条 この規程は、公務のため旅行する企業職員等に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第二条 企業職員等が出張した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
(旅費の種類、額、支給方法等)
第三条 旅費の種類、額、支給方法等については、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号)、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規程(昭和三十七年板柳町訓令甲第四号)及び板柳町職員の日額旅費支給規程(昭和四十六年板柳町規程第三号)の規定を準用する。
(令二訓令六・一部改正)
附則
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月三日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。