○板柳町営住宅管理条例施行規則
令和二年三月三十日
規則第二十七号
板柳町営住宅管理条例施行規則(昭和三十九年板柳町規則第六号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び板柳町営住宅管理条例(平成九年板柳町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票
二 入居申込者及び同居予定者が町税等を滞納していないことを証明する書類
三 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合は、その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(2) 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合は、その日の属する年の前年の所得課税証明書
ロ イに掲げる書類に基づき収入(政令第一条第三号に規定する収入をいう。以下同じ。)を同号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
四 婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約を含む。)を証する書類
五 その他町長が必要と認める書類
(入居承認を受けた者の辞退)
第四条 町営住宅の入居承認を受けた者がこれを辞退するときは、町営住宅入居承認辞退届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(請書)
第五条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書は、様式第四号によるものとする。
(連帯保証人)
第六条 条例第十一条第一項第一号に規定する連帯保証人は、一人とする。
3 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更し、又は死亡した場合においては、速やかに次の手続をしなければならない。
一 住所又は氏名を変更したときには、連帯保証人住所氏名変更届(様式第五号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出すること。
二 死亡したときには、新たに連帯保証人を選任すること。
4 入居者は、連帯保証人が前項第二号及びその他の理由により条例第十一条第一項第一号に定める要件を欠くに至ったとき並びに特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第六号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居の承認時(条例第十三条の規定により入居の承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の八月分に相当する金額に十五万円(現状回復費用)を加えて得た額とする。
(同居者異動の届出)
第八条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出転入等により同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(様式第十一号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた入居者は、条例第十一条第一項第一号に規定する請書を町長に提出しなければならない
一 給与所得者の場合にあっては、給与支払証明書
二 給与所得者以外の者の場合にあっては、収入を確認できる証明書
三 医療関係の証明書
四 被災証明書
五 その他町長が指定する証明書又は書類
3 条例第十六条の規定により町長が家賃を減免又は徴収猶予することのできる期間は、減免にあっては一年以内、徴収猶予にあっては六か月以内とする。
3 条例第十八条第二項の規定により町長が敷金を徴収猶予することのできる期間は、六か月以内とする。
(用途変更、模様替え又は増築)
第十五条 入居者は、条例第二十六条第一項ただし書及び第二十七条第一項ただし書の規定により町営住宅の用途変更、模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅用途変更承認申請書(様式第二十八号)又は町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第二十九号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(収入超過者等に関する認定の通知等)
第十六条 条例第二十八条第一項の規定による収入超過者の認定の通知及び条例第三十二条第一項の規定により決定された家賃の通知は町営住宅収入超過者認定通知書(様式第三十三号)により、条例第二十八条第二項の規定による高額所得者の認定通知は町営住宅高額所得者認定通知書(様式第三十四号)により行うものとする。
2 条例第二十八条第三項の規定により意見を述べようとする者は、同条第一項又は第二の規定による通知を受けた日から三十日以内に町営住宅入居者収入認定意見申立書を町長に提出しなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第十七条 条例第三十一条第一項の規定による請求は、高額所得者町営住宅明渡請求書(様式第三十五号)を交付して行うものとする。
2 条例第三十一条第四項の申請は、町営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第三十六号)にその理由を証明する書類を添えて行うものとする。
(建替事業による明渡請求)
第十九条 条例第三十六条第一項の規定による請求は、町営住宅建替事業に伴う明渡請求書(様式第三十九号)を交付して行うものとする。
(住宅の明渡請求)
第二十一条 条例第四十一条第一項の規定による請求は、その理由を付し、町営住宅明渡請求書(様式第四十一号)を交付して行うものとする。
(社会福祉事業等に係る使用申請等)
第二十二条 条例第四十三条第一項の規定による申請は、社会福祉法人等一団体につき一団地に限る。
2 条例第四十三条第一項の書面は、板柳町営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第四十二号)とする。
3 条例第四十三条第二項の規定による通知は、板柳町営住宅社会福祉事業等使用決定書(様式第四十三号)により行うものとする。
(住宅検査員証)
第二十三条 条例第五十八条第三項の証票は、町営住宅検査員証(様式第四十四号)とする。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
様式 略