○板柳町営住宅管理条例施行規則

令和二年三月三十日

規則第二十七号

板柳町営住宅管理条例施行規則(昭和三十九年板柳町規則第六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び板柳町営住宅管理条例(平成九年板柳町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第二条 条例第八条第一項の規定により入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票

 入居申込者及び同居予定者が町税等を滞納していないことを証明する書類

 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合は、その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合は、その日の属する年の前年の所得課税証明書

 に掲げる書類に基づき収入(政令第一条第三号に規定する収入をいう。以下同じ。)を同号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約を含む。)を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(入居の承認書)

第三条 町長は、条例第九条又は第十条第二項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居承認書(様式第二号)を入居決定者に交付する。

(入居承認を受けた者の辞退)

第四条 町営住宅の入居承認を受けた者がこれを辞退するときは、町営住宅入居承認辞退届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(請書)

第五条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書は、様式第四号によるものとする。

(連帯保証人)

第六条 条例第十一条第一項第一号に規定する連帯保証人は、一人とする。

2 入居者は、前項の連帯保証人について町長の承認を求めるときは、請書(様式第四号)に当該連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入に関する証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更し、又は死亡した場合においては、速やかに次の手続をしなければならない。

 住所又は氏名を変更したときには、連帯保証人住所氏名変更届(様式第五号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出すること。

 死亡したときには、新たに連帯保証人を選任すること。

4 入居者は、連帯保証人が前項第二号及びその他の理由により条例第十一条第一項第一号に定める要件を欠くに至ったとき並びに特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第六号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 町長は、前項の承認をしたときは、当該申請をした者に対して連帯保証人変更承認書(様式第七号)を交付するものとする。

6 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居の承認時(条例第十三条の規定により入居の承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の八月分に相当する金額に十五万円(現状回復費用)を加えて得た額とする。

7 入居者は、条例第十一条第三項の規定により連帯保証人の免除を受けようとするときは、連帯保証人免除承認申請書(様式第八号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

8 町長は、前項の承認をしたときは、当該申請をした者に対して連帯保証人免除承認書(様式第九号)を交付するものとする。

(入居可能日の通知)

第七条 条例第十一条第五項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第十号)により通知するものとする。

(同居者異動の届出)

第八条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出転入等により同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(様式第十一号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第九条 入居者は、条例第十二条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第十二号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第十二条の承認をしたときは、承認期間その他必要な条件を付し、当該申請をした者に対して町営住宅同居承認書(様式第十三号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第十条 条例第十三条の規定により入居の承継をしようとするときは、当該同居者は、その理由となるべき事実発生後三十日以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第十四号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第十三条の承認をしたときは、当該申請をした者に対して入居承継承認書(様式第十五号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた入居者は、条例第十一条第一項第一号に規定する請書を町長に提出しなければならない

(収入に関する報告及び認定の通知等)

第十一条 条例第十五条第一項の規定による申告は、町営住宅収入申告書(様式第十六号)により行うものとする。

2 条例第十五条第三項の規定による通知は、町営住宅入居者収入認定及び家賃決定通知書(様式第十七号)により行うものとする。この場合において、当該収入の額により条例第十四条第一項の規定に基づき決定した家賃を併せて通知するものとする。

3 条例第十五条第四項の規定により意見を述べようとする者は、同条第三項の規定による通知を受けた日から三十日以内に町営住宅入居者収入認定意見申立書(様式第十八号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第十五条第四項の規定による更正の可否を決定し、これを受理した日から三十日以内に、当該申立てをした者に対して町営住宅入居者収入認定及び家賃更正通知書(様式第十九号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第二十号)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十二条 条例第十六条の申請は、町営住宅使用料減免申請書(様式第二十一号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第二十二号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添付して行うものとする。

 給与所得者の場合にあっては、給与支払証明書

 給与所得者以外の者の場合にあっては、収入を確認できる証明書

 医療関係の証明書

 被災証明書

 その他町長が指定する証明書又は書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、当該申請をした者に対して町営住宅家賃減免決定書(様式第二十三号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予決定書(様式第二十四号)を交付するものとする。

3 条例第十六条の規定により町長が家賃を減免又は徴収猶予することのできる期間は、減免にあっては一年以内、徴収猶予にあっては六か月以内とする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第十三条 条例第十八条第二項の申請は、町営住宅敷金減免申請書(様式第二十五号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、当該申請をした者に対して町営住宅敷金減免決定書(様式第二十六号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予決定書を交付するものとする。

3 条例第十八条第二項の規定により町長が敷金を徴収猶予することのできる期間は、六か月以内とする。

(不在届)

第十四条 入居者は、条例第二十四条の規定により不在期間が十五日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第二十七号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替え又は増築)

第十五条 入居者は、条例第二十六条第一項ただし書及び第二十七条第一項ただし書の規定により町営住宅の用途変更、模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅用途変更承認申請書(様式第二十八号)又は町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第二十九号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をしたときは、当該申請をした者に対して町営住宅用途変更承認書(様式第三十号)又は町営住宅模様替え(増築)承認書(様式第三十一号)を交付するものとする。

3 前項の規定により町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けた者は、当該工事が完了したときは、町営住宅模様替え(増築)工事完成届(様式第三十二号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第十六条 条例第二十八条第一項の規定による収入超過者の認定の通知及び条例第三十二条第一項の規定により決定された家賃の通知は町営住宅収入超過者認定通知書(様式第三十三号)により、条例第二十八条第二項の規定による高額所得者の認定通知は町営住宅高額所得者認定通知書(様式第三十四号)により行うものとする。

2 条例第二十八条第三項の規定により意見を述べようとする者は、同条第一項又は第二の規定による通知を受けた日から三十日以内に町営住宅入居者収入認定意見申立書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第十五条第四項の規定により、これを受理した日から三十日以内に町営住宅入居者収入認定及び家賃更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第十七条 条例第三十一条第一項の規定による請求は、高額所得者町営住宅明渡請求書(様式第三十五号)を交付して行うものとする。

2 条例第三十一条第四項の申請は、町営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第三十六号)にその理由を証明する書類を添えて行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、当該申請をした者に対して町営住宅明渡期限延長決定書(様式第三十七号)を交付するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第十八条 条例第三十三条の規定により住宅のあっせん等を受けようとする者は、住宅あっせん等申請書(様式第三十八号)を町長に提出しなければならない。

(建替事業による明渡請求)

第十九条 条例第三十六条第一項の規定による請求は、町営住宅建替事業に伴う明渡請求書(様式第三十九号)を交付して行うものとする。

(住宅の返還届)

第二十条 条例第四十条第一項の規定により町営住宅を明け渡そうとする者は、町営住宅返還届(様式第四十号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第二十一条 条例第四十一条第一項の規定による請求は、その理由を付し、町営住宅明渡請求書(様式第四十一号)を交付して行うものとする。

(社会福祉事業等に係る使用申請等)

第二十二条 条例第四十三条第一項の規定による申請は、社会福祉法人等一団体につき一団地に限る。

2 条例第四十三条第一項の書面は、板柳町営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第四十二号)とする。

3 条例第四十三条第二項の規定による通知は、板柳町営住宅社会福祉事業等使用決定書(様式第四十三号)により行うものとする。

(住宅検査員証)

第二十三条 条例第五十八条第三項の証票は、町営住宅検査員証(様式第四十四号)とする。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

様式 略

板柳町営住宅管理条例施行規則

令和2年3月30日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)