○板柳町農業集落排水処理施設条例施行規程
令和六年三月二十八日
下水管規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、板柳町農業集落排水処理施設条例(平成十五年板柳町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第二条 条例第五条第二号に規定する排水設備を公設ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル又は接着剤等で埋め、内外面を上塗り仕上げしなければならない。
2 前項によりがたい特別の理由があるときは、町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第三条 排水設備の構造基準は、次によらなければならない。
一 汚水を排除すべき排水管渠は暗渠とすること。
二 管渠の起点、終点、集合点、屈曲若しくは内径・種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配の著しく変化する箇所には接続ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
三 汚水を排除すべき排水管渠の直線部の延長が管径の百二十倍を超えるときは、接続ますを設置すること。
四 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には防臭装置を設けること。
五 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
六 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー、スクリーン又は金網を設けること。
七 ディスポーザ(食品くず等を破砕して直接下水道に流し込む装置をいう。以下同じ。)を取り付けるときは、専用の排水処理槽に接続すること。
八 排水管の土かぶりは、公道内では七十五センチメートル、私道内では四十五センチメートル及び宅地内では二十センチメートル以上を標準とする。
九 地下室その他汚水の自然流下が円滑でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
一 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近の見取図
二 次に掲げる事項を記載した平面図
イ 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置
ロ 申請地の境界線及び面積
ハ 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗たく場その他の汚水を排除する施設の位置
ニ 排水管渠の位置、形状、寸法及び延長
ホ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
ヘ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
三 申請地の面積が一ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺三百分の一、縦は三十分の一)
四 除害施設を設けようとするときは、その構造及び機能を明らかにした図面(縮尺五十分の一)並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書類
五 ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺五十分の一)
六 ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類
(排水設備等の軽微な変更)
第五条 条例第六条第二項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、公設ますに影響を及ぼさない既設排水設備等の修繕をいう。
(使用料徴収の時期)
第七条 排水処理施設の使用を開始し、又は再開したときは、当該開始又は再開の事実が発生した日から使用料を徴収する。
(使用月の始期及び終期)
第八条 使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。
一 水道水(簡易水道水を除く。以下同じ。)の使用により排除するものについては、板柳町水道事業給水条例(昭和三十五年板柳町条例第五号)において料金算定のために水道使用者等ごとに定める一の月の定例日とする。水道水及び水道水以外の水を併用して排除するものについても、また、同様とする。
二 水道水以外の水を使用して排除するものについては、月の初日から月の末日までとする。
(使用水量の認定基準)
第九条 条例第十七条第二号に規定する使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。
一 家事用のみに使用する場合は、一月につき、世帯人員に四立方メートル(その世帯において水洗便所を使用する場合は、五立方メートル)を乗じて得た水量を使用水量とし、浴槽については一個につき四立方メートルを加算する。
二 家事用以外に使用している場合は、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び使用状況その他の事実によって認定する。
2 条例第十七条第三号に規定する使用水量は、水道水の使用状況、世帯人員及び水道水以外の水の使用状況その他の事実によって認定する。
一 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図
(委任)
第十三条 この規程の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、令和六年四月一日から施行する。