○板柳町長及び副町長の給与の特例に関する条例

令和六年七月十二日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、板柳町特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十六号。以下「条例」という。)及び板柳町特別職報酬等審議会条例(昭和四十一年板柳町条例第四号)の規定にかかわらず、町長及び副町長の給料月額の特例について必要な事項を定めるものとする。

(町長の給料の特例)

第二条 令和六年八月一日から令和六年九月三十日までの間における町長の給料月額については、条例第三条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

(副町長の給料の特例)

第三条 令和六年八月一日から令和六年八月三十一日までの間における副町長の給料月額については、条例第三条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和六年九月三十日限り、その効力を失う。

板柳町長及び副町長の給与の特例に関する条例

令和6年7月12日 条例第6号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年7月12日 条例第6号