指定給水装置工事事業者は、水道法の規定により給水装置の構造、材質が政令に定める基準に適合することを確保するために、給水装置工事の事業を行う者の申請により、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する制度です。
水道法では、一定の指定要件が定められています。板柳町でもこれに基づいて指定の基準を定め、いずれにも適合していると認める場合に指定を行っております。
条例の定めにより給水装置工事を行うことができるのは指定給水装置工事事業者のみとなっております。新たに板柳町の指定事業者として指定を受けようとする場合は、下記の提出書類及び添付書類を提出してください。
【指定基準】
①事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置くこと。
②次に定める機械器具を有するものであること。
- 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
③次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
エ 第八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
【提出書類】
【添付書類】
- 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証)
- 法人…「定款又は寄付行為」及び「登録事項証明書」(原本)
- 個人…住民票の写し又は外国人登録証明書
【申請手数料】
10,000円
指定事項の変更について
次に掲げる事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に下記の提出書類及び関係する添付書類を提出してください。
①事業所の名称及び所在地
②氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③法人にあっては、役員の氏名
④主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
【提出書類】
【添付書類】
① 氏名又は名称、住所、代表者名の変更
- 法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
② 法人の役員の変更
- 誓約書
(26KB)
- 登記事項証明書
③ 給水装置工事主任技術者の氏名、免状の交付番号の変更
- 給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し
主任技術者の選任・解任について
給水装置工事主任技術者を新たに選任又は解任するときは、下記の書類を提出してください。
【提出書類】
【添付書類】
- 給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し
指定給水装置工事事業者の指定期間の更新について
既に指定を受けている事業者が指定期間の更新をしようとするときは、有効期間満了前一ヶ月以内に下記の書類を提出してください。
【提出書類】
- 新規指定申請時と同様
- 指定を受けた際に交付された指定給水装置工事事業者証
※紛失等している場合、顛末書を添付すること。
【添付書類】
- 新規指定申請時と同様
【申請手数料】
10,000円
事業の廃止・休止・再開について
給水工事の事業を廃止・休止したときは30日以内に、休止した事業を再開したときは10日以内に下記の書類を提出してください。
【提出書類】
お問い合わせ
板柳町上下水道課 業務管理係
℡:0172-73-3428