○板柳町農業委員会の職制及び服務規程
昭和五十六年九月三十日
農委規程第一号
板柳町農業委員会の職制及び服務規程(昭和三十二年板柳町農業委員会規程第二号)の全部を改正する。
(総則)
第一条 板柳町農業委員会(以下「委員会」という。)の職制及び服務並びに所掌事務の処理は法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職制)
第二条 委員会に事務局を置く。
第三条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に前項に定める職のほか、次長、係長、その他職員を置くことができる。
(平元農委規程一・平一三農委規程一・平一九農委規程一・一部改正)
第四条 事務局長は、会長の命をうけ委員会の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命をうけその事務に従事する。
(平元農委規程一・一部改正)
第五条 事務局長に事故があるときは、次長がその事務を代行する。
(平元農委規程一・平一九農委規程一・一部改正)
第六条 事務局に農地係を置く。
2 農地係の職員は、農業委員会が任命する。
(平元農委規程一・平二八農委規程一・令六農委告示一・一部改正)
(分掌事務)
第七条 会長は、別に定める事務分担表により職員に事務を分掌させるものとする。
(令六農委告示一・一部改正)
(事務処理)
第八条 事務局の事務の処理方法は、板柳町文書管理規程(昭和三十九年板柳町訓令甲第十号)及び板柳町公文例規程(昭和三十六年板柳町訓令甲第十一号)を準用する。
(平元農委規程一・一部改正)
(職員の服務)
第九条 事務局職員の服務は、この規程に特別な定めがある場合を除くほか、板柳町職員服務規程(昭和六十二年板柳町訓令甲第一号)を準用する。
(準用)
第十条 前二条に定める規程等を準用する場合においては、同規程中、「町長」、「副町長」、「課長」、「課員」、「役場」、「課別」、「町告示」、「議会等」とあるのは、その条文又は事例によって、「会長」、「事務局長」、「職員」、「農業委員会告示」、「農業委員会等」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平元農委規程一・平一九農委規程一・令六農委告示一・一部改正)
(事務の決裁)
第十一条 事務の処理は、すべて会長の決裁をうけなければならない。ただし、重要又は異例な事務を除くほか、定例的な事務については事務局長がこれを代決することができる。
2 前項ただし書の規定により代決した場合には、会長の後閲を受けなければならない。
(事務の専決)
第十二条 次に掲げる事項は、前条の規定にかかわらず事務局長が専決することができる。
一 職員の出張旅行及び時間外勤務に関すること。
二 職員の休暇及び欠勤に関すること。
三 事務局の物品管理に関すること。
四 その他軽易な事件に関すること。
(平元農委規程一・一部改正)
(雑則)
第十三条 事務局職員の勤務時間、給与、その他勤務条件、分限、懲戒、研修等についてはそれぞれの板柳町条例及び規則等の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(平成元年四月二七日農委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日農委規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二八日農委規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日農委規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月一一日農委告示第一号)
この規程は、令和六年七月一日から施行する。