○板柳町企業職員の給与に関する規程

平成二十年三月二十六日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 この規程は、板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 給料表の種類は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)別表第一行政職給料表及び板柳町単純労務職員の給与に関する規程(昭和四十二年板柳町規程第一号)別表第二単純労務職給料表を基準として定めるものとする。

(職務の分類)

第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、板柳町職員の給与に関する条例別表第四級別職務分類表及び板柳町単純労務職員の給与に関する規程別表第三級別職務分類表を基準として定めるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第四条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、板柳町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和五十九年板柳町規則第二号)及び板柳町単純労務職員の給与に関する規程を準用する。

(給与の額、支給方法等)

第五条 この規程に定めるもののほか、給料及び手当の支給する額、支給方法等については、一般職員の例による。

(その他)

第六条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

板柳町企業職員の給与に関する規程

平成20年3月26日 訓令第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年3月26日 訓令第6号