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板柳町議会基本条例

【目次】

  • 前文 
  • 第一章 総則(第一条・第二条) 
  • 第二章 議会運営及び議員の活動原則(第三条―第五条) 
  • 第三章 町民と議会の関係(第六条)
  • 第四章 議会と町長の関係(第七条―第九条)
  • 第五章 議員間の自由討議(第十条)
  • 第六章 議員の政治倫理、定数及び報酬(第十一条―第十三条)
  • 第七章 議会組織の充実(第十四条―第十七条)
  • 第八章 補則(第十八条)
  • 附則

 

日本国憲法の規定に基づく、地方自治制度の二元代表制の下、板柳町議会は、町民の代表機関として、更に板柳町の議決機関として、町民福祉の向上と活力ある豊かなまちづくりの実現のために、町長との緊張関係を保ち、町の政策決定並びに事務の執行に関し、監視及び評価を行うとともに政策形成機能についても充実を図らなければならない。

地方が主体となる今日、地方自治体の自主的な決定と責任が拡大し、議会には、これまで以上に町民の目線に立った活動が求められている。

このような状況の中で、議会は、効率的で分かりやすい運営を行い、町民の意思が反映される「開かれた議会」を目指すとともに、その果たすべき責務を明らかにしなければならない。

そのために、町議会そして議員は、従来の活動にとどまることなく、議会改革を推し進め、町民の負託に全力で応えていくことを決意し、ここに「板柳町議会基本条例」を制定する。

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、議会及び議員の責務や役割を明らかにし、新しい地方自治の時代にふさわしい、町民に身近な議会としての運営及び活動の基本事項を定めることによって、町民福祉の向上と活力ある豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(最高規範性)

第二条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会は、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は解釈する場合は、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

2 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営しなければならない。

 

第二章 議会運営及び議員の活動原則

(議会運営の原則)

第三条 議会は、町民の代表機関として、更に板柳町の議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び 信頼性を確保し、町民に開かれた議会を目指し、町民に対する説明責任を十分に果たすよう努めなければならない。

2 議会は、町の政策決定並びに事務の執行に関し、監視及び評価並びに政策形成機能が十分に発揮できる議会運営に努めなければならない。

3 議会は、町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映できるよう議会運営に努めなければならない。

4 議会は、議会の会議における町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めなければならない。

5 議会の委員会は、それぞれの設置の目的に応じた機能が十分に発揮できる委員会の運営に努めなければならない。

(議員活動の原則)

第四条 議員は、議会が合議制の機関であることを十分に認識し、議会を構成する一員として議会活動を通じて、町民の負託に応えなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、町民の意見、要望等を的確に把握するよう努めなければならない。

3 議員は、町政の課題に関する調査及び研究を積極的に行うとともに、自らの資質向上に努めなければならない。

4 議員は、特定の地域、団体及び個人の代表としてではなく、町民全体の代表者として、町民福祉の向上をめざして活動しなければならない。

(議員研修の充実強化)

第五条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化にあたり、様々な分野の専門的知識を取り入れるよう努めるものとする。

 

第三章 町民と議会の関係

(町民との連携)

第六条 議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすい表現を用いて発信し、

説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、議員の活動に対する町民の評価が的確に行われるよう、議員の議案に対する賛否の結果を公表するものとする。

3 議会は、町民に対し、あらかじめ会議の日程等の会議の運営に関し、必要な事項を周知しなければならない。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策の提案と位置づけ、誠実に対応するものとする。

 

第四章 議会と町長の関係

(議会及び議員と町長との関係)

第七条 議会の本会議における議員と町長その他の執行機関との一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

(町長の提案説明)

第八条 議会は、町長が提案する重要な政策について、その水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

一 政策等を必要とする背景及び経緯

二 政策等の実施に係る財源措置

三 総合計画との整合性

四 将来にわたる政策等の費用負担及びその効果

2 議会は、予算及び決算の審議について、前項の規定に準じて町長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の 説明を行うよう求めるものとする。

(政策の形成及び提言)

第九条 議会は、条例の制定、議案の修正及び決議等を通じて、町長その他の執行機関に対し、積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。

 

第五章 議員間の自由討議

(議員間の自由討議)

第十条 議員は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に議員相互間の自由討議に努めるものとする。

 

第六章 議員の政治倫理、定数及び報酬

(議員の政治倫理)

第十一条 議員は、町民の厳粛な負託を受けたことを自覚し、町民全体の代表者として常に良心と倫理性をもって努めなければならない。

2 議員は、全ての町職員及び議員の個人としての人権と尊厳を毀損するあらゆるハラスメント行為を厳に慎まなければならず、この様な行為が成されたときは板柳町議会ハラスメント防止条例(令和五年板柳町条例第五号)に則り処されるものとする。(令五条例四・一部改正)

(議員の定数)

第十二条 板柳町議会議員の定数を定める条例(平成十二年板柳町条例第十五号)で定める議員の定数の改正を提案するに当たっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第七十四条第一項の規定による直接請求の場合及び町長が提出する場合を除き、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、類似団体の議員の定数並びに当該団体の人口、面積、財政規模等との比較及び検討を行い、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提案するものとする。

(議員報酬)

第十三条 板柳町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十六年板柳町条例第三号)で定める議員報酬の改正を提案するに当たっては、法第七十四条第一項の規定による直接請求の場合及び町長が提出する場合を除き、行財政改革の視点、他町との比較、町政の現状及び将来の展望を十分考慮し、専門的知見等を十分に活用し、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提案するものとする。

 

第七章 議会組織の充実

(特別委員会の設置等)

第十四条 議会は、常任委員会及び議会運営委員会のほか、新たに生じる行政課題に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて、特別委員会を設置するものとする。

2 議会は、前項の特別委員会を設置しようとするときは、その目的を明確にしなければならない。 

3 第一項に規定する委員会の運営については、板柳町議会委員会条例(昭和三十九年板柳町条例第二号)に定めるところによる。

(議会広報の充実)

第十五条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、町民に対し、分かりやすく周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

3 議会は、広報紙等の充実のため、町民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第十六条 議会は、議会及び議員の政策の形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務の機能の充実及び強化を図るよう努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第十七条 議会は、議員の調査及び研修並びに政策形成及び立案の能力の向上を図るため、議会図書室の充実に努めるものとする。

 

第八章 補則

(見直し手続)

第十八条 議会は、必要に応じ、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討し、その結果を議長に報告するものとする。

2 議会は、前項の検討の結果、この条例を改正する必要があると認めたときは、所要の措置を講ずるものする。

附則 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月六日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

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