老朽化した空き家の除却を支援します。
1 制度の概要
空家等の除却を促進し、町民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家(不良住宅空家)の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業(跡地活用事業)のために行う空家等の除却に係る経費の一部を補助します。
2 補助対象建築物
板柳町内に在する空家等であって、次のいずれかに該当する建築物であること。
(1)不良住宅空家
ア 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、1年以上居住その他の使用がなされていないこと。
イ 不良住宅の認定を受けていること。(「8 不良住宅空家の認定について」を参照ください。)
ウ 空家等対策推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する措置の命令を受けていないこと。
(2)跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定がある空家等
ア 跡地活用事業の採択を受けていること。
イ 除却後の跡地の活用は、除却後1年以内に始めること。
ウ 除却後の跡地を地域活性化のために3年以上活用すること。
3 補助対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、町税等の滞納をしていない者
(1) 補助対象建築物の所有者等(個人に限る。所有者等が複数の場合は全ての同意を得ていること。)
(2) (1)の者から補助対象建築物の除却についての同意を得た者
(3) 跡地活用事業を行う目的として除却後の土地を貸借しようとする者であって、補助対象建築物の除却の所有者等及び補助対象建築物の立地する敷地の所有者等の同意を得た者
※上記の規定にかかわらず、町税等について滞納がある者や「暴力団」、「暴力団員」及び「暴力団員と密接な関係を有する者」は、補助対象外とします。
4 補助対象経費
補助対象者が上記の補助対象建築物を除却する工事に要した経費
ただし、以下のいずれにも該当する除却工事が対象となります。
(1) 補助対象建築物の全てを解体し、その廃材の撤去及び処分を行うもの(除却後の整地を含む。)
(2) 建設業の許可を受けている者または解体工事業者の登録を受けた事業者が施工するもの
(3) 補助金交付決定後に契約するもの
5 補助金の額
次の(1)または(2)のいずれか少ない額。(上限除却単価あり)
(1)補助対象建築物の除却工事費の5分の4
(2)50万円
※算出された補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その端金額を切り捨てます。
6 募集期間
令和8年5月18日(月)から令和8年10月30日(金)まで
7 募集件数
最大3件
(募集開始日に複数の応募があった場合は抽選により決定)
8 不良住宅空家の認定について
不良住宅空家の除去を申請する場合は、補助金交付申請の前に、不良住宅空家認定申請書を町に提出し、不良住宅空家として認定を受ける必要があります。
不良住宅空家認定申請は、令和8年5月18日から申込みを受付け、町職員が敷地に立ち入り補助対象建築物を現地調査します。後日、町から通知された結果により、補助金交付申請の手続をすることができます。
※不良住宅空家認定申請は郵送でも可能です。まずはお問い合わせください。
9 手続きの流れ
手続の流れは以下のファイルにて確認いただけます。
10 注意事項
補助金の交付決定前に発注又は契約した場合は補助が受けられません。
・補助金の交付決定年度の1月末日まで完了実績報告を提出する必要があります。
・建築物を除却することにより、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外され、土地の固定資産税が高くなる場合があります。詳しくは税務会計課へお問い合わせください。
11 板柳町空家等除却促進事業費補助金交付要綱
上記のほかにも条件等がございますので、交付要綱にてご確認ください。
12 板柳町空家等除却促進事業費補助金交付要綱様式
申込み先及び問い合わせ先
板柳町役場 総務課 消防防災係
TEL 0172-73-2111
FAX 0172-73-2120
メール ita-soumuka@town.itayanagi.aomori.jp
郵 送 〒038-3692 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3

