固定資産税を納める人(納税義務者といいます)
毎年1月1日現在、板柳町内に次のような土地、家屋、償却資産を所有している方です。
そのため、売買などにより実際の所有者が変更していても、1月1日現在での所有者が納税義務者となります。
土地 | 宅地、田、畑、池沼、山林、原野など |
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家屋 |
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物など |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることのできる機械、器具、備品など |
※町内に償却資産を所有する方は、毎年1月末までに税務会計課資産税係へ申告が必要です。
税額の算出方法
税額 = 課税標準額 × 1.4%
課税されない場合(免税点未満の方)
町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
そのため、納税通知書も送付されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 |
20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納期
毎年5月はじめに納税通知書の送付によって税額を通知しています。
通知された年税額は、年4回に分けて納税通知書で納めていただくことになります。
納期は、5月、7月、9月、11月です。
納税は、金融機関窓口や口座振替、コンビニにて納付することもできます。
資産評価額の閲覧と縦覧
閲覧
固定資産の評価は、固定資産課税台帳に登録されます。
課税台帳の閲覧は納税者のほか、借地・借家人等の方も該当する資産について閲覧することができます。
手数料は、1度につき200円です。(※縦覧期間中は無料です。)
縦覧
他の固定資産と比較して自己の所有資産の価格の適正さを確認できる制度で、町内の土地・家屋の価格等縦覧帳簿をご覧いただくものです。
期間
毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限の日まで(通常5月31日まで)
(土・日曜日、祝日を除く。)
時間
午前8時30分から午後5時まで
場所
税務会計課 資産税係
縦覧できる方
- 固定資産税の納税者
- 納税者から委任を受けた方(委任状が必要です。)
持ち物
- 身分を証明できるもの(運転免許証、保険証、個人番号カードなど)
- 委任状(委任を受けた方のみ)
記載内容
土地:所在、地番、地目、地積、価格など
家屋:所在、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積、価格など
地図の閲覧と交付
地番現況図
地籍図(地番現況図) は、法務局の公図を基に作成された、筆の形状・配置・地番を記した土地の図面です。
誰でも閲覧・交付を受けることができます。
なお、更新は1年に一度ですので、最新の状態を把握する必要がある場合は青森法務局五所川原支局で公図を請求してください。
手数料は、閲覧(交付の場合は、地籍図1枚)1件につき200円です。
新築住宅の軽減
新築の家屋で、次の1から3までのいずれかに該当する住宅は、居住部分床面積120平方メートルまでの固定資産税が3年度分、2分の1に軽減されます。
※長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅の場合は、新築後5年度分です。
- 専用住宅で居住部分の床面積が50から280平方メートル
- 共同住宅で居住部分の床面積が1戸あたり40から280平方メートル
-
併用住宅で居住部分の割合が全体の2分の1以上で、居住部分の床面積が50から280平方メートル
固定資産税の減免
生活保護法の規定による保護を受ける方は、保護の認定をした以後の納期限からの固定資産税の税額が減免の対象となります。
また、火災および風水害等により固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税が減額されます。
ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。
固定資産税に関する各種届け出
固定資産税関連で必要となる主な届け出は次のとおりです。
届け出の際に、添付書類等のほかに、確認させていただくこともありますので、御協力ください。
※各様式はそれぞれダウンロードできます。
※遠方である等の理由で来庁することが困難な場合は、まず電話にてお問い合わせください。
転出入等による納税通知書等の送付先を変更する場合
「納税通知書送付先変更届(47KB)」を提出してください。(記載例(50KB))
※単に送付先の住所を変更するための届け出です。
「納税管理者申告書(49KB)」を提出してください。(記載例(50KB))
※所有者本人が町外に住んでいる等の場合、代理人として納税通知書を受領し、処理する方を届け出ていただくものです。
所有者死亡による納税通知書等の受領先を変更する場合
「相続代表者指定届(49KB)」を提出してください。(記載例(52KB))
※相続手続きが完了するまで納税通知書等を受領する税務上の「代表相続人」の届け出です。
家屋を取り壊したとき
「家屋取壊し(滅失)届(138KB)」を提出してください。(記載例(22KB))
全部または一部を取り壊したときに届け出ていただくものです。
※登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
相続、売買、贈与等により未登記家屋の名義を変更するとき
「家屋所有者変更申出書(14KB)」を提出してください。(記載例(14KB))
※添付書類として主に次のものが必要です。
相続:分割協議書、戸籍謄本等の写し
売買:売買契約書等の写し
贈与:贈与証明書、印鑑登録書等の写し
住宅用地等に異動があった場合
「固定資産税の住宅用地等の申告書(19KB)」を提出してください。(記載例(22KB))
届け出が必要な例
- 住宅を新築又は増築した場合
- 住宅を建て替える場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 土地または家屋の用途を変更した場合
固定資産税の減免する場合
「固定資産税減免申請書(125KB)」を提出してください。(記載例(133KB))
※添付書類としておもに次のものが必要です。
生活保護:生活保護受給証明書の写し
災害:罹災証明書、損害規模を確認できる書類
固定資産税に関する各種証明書
固定資産税関連の各種証明書は、町民生活課より発行されますので、そちらにお問い合わせください。